9月30日を期限とされている2020年度診療報酬改定に伴う施設基準の、経過措置の取り扱いについて

9月30日を期限とされている2020年度診療報酬改定に伴う施設基準の経過措置について、重点医療機関等()以外では 9月末で終了する 通知が9月17日に発出されました。

重点医療機関等以外の医療機関が経過措置に該当する点数を10月1日以降引き続き算定する場合、10月18日までに施設基準の届出が必要 となります。

なお、点数の算定は10月1日からとなりますのでご留意ください。

※ 「重点医療機関等」 とは

都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられた下記の医療機関。

  • 重点医療機関
  • 協力医療機関
  • その他の医療機関


取扱の詳細につきましては、下記を必ずご確認ください。