2023年4月から変更となる各種加算について(医療情報・システム基盤整備体制充実加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算)
オンライン資格確認の導入・普及の徹底のため、また医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ安定した供給へ対応するため、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「一般名処方加算」において、2023年4月1日 ~ 12月末日までの時限的な特例措置が設けられました。
詳細についてまとめましたので、必ずご確認ください。
● 2023.3.29 追記:「外来後発医薬品体制加算」、「一般名処方加算」のそれぞれの追加の掲示例を掲載しました。
当該加算に関する厚労省ホームページもご確認ください。
・ 令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について
・ 令和4年度診療報酬改定について(10月改定分)
医療情報・システム基盤整備体制充実加算
点数の概要
当該加算の概要(点数、請求コード、施設基準)について、【 コチラ 】ご参照ください。
※ 様式2の5 (令和5年12月31日までにオンライン請求を開始する予定である旨の届出用紙)
※ 当該加算のオンライン請求の体制整備に係る特例措置の詳細 は【 コチラ 】
算定フロー

Q&A
医科・歯科共通
いつから算定できますか。
オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定が可能です。
施設基準に「ホームページ等に掲示」とありますが、具体的にはどのようなことを指していますか。
医療機関のホームページ、 自治体、医師会等のホームページや広報誌、 医療機能情報提供制度などが該当します。
当院はタブレット式の問診票を使用しています。初診時に用いる別紙様式(※)は紙媒体など、別の形で用意する必要はありますか。タブレット式の問診票に項目を追加しても良いのですか。
問診票の媒体は問わないため、タブレット式の問診票に項目を追加して差し支えありません。
※ 初診時の標準的な問診票の項目等(医科:別紙様式54、歯科:別紙様式5)については【 コチラ 】をご参照ください。
初診時に用いる別紙様式(※)の項目のうち、いくつかを削除しても良いですか。
別紙様式(※)の項目は全て問診票に反映させなければいけません。削除をすると施設基準を満たさないことになります。
なお、オンライン資格確認で取得可能な情報については省略が可能です。
※ 初診時の標準的な問診票の項目等(医科:別紙様式54、歯科:別紙様式5)については【 コチラ 】をご参照ください。
次の点数に対して加算できますか。
2科目初診料、2科目再診料、電話等再診料、情報通信機器を用いた診療いずれも算定できません。
オンライン資格確認を導入し、マイナ保険証を持参した患者が診療情報の取得に同意しなかった場合、どのように算定するのですか。
初診の場合は医療情報・システム基盤整備体制充実加算1、再診の場合は同加算3を算定します。
同月に2回受診(1回目は初診料、2回目は再診料)した患者に対し、初診料、再診料それぞれに医療情報・システム基盤整備体制充実加算を加算できますか。
それぞれには加算できません。いずれか一方に加算します。
医科のみ
請求行為名称の医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(医学管理等)等はいつ使用するのですか。
B001-2 小児科外来診療料など、医学管理の点数に加算する際に使用します。
往診料の際に算定する初診料、再診料に加算できますか。
加算できません。
歯科のみ
請求行為名称の医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(医学管理等)等はいつ使用するのですか。
B004-1-6 外来リハビリテーション診療料など、医学管理の点数に加算する際に使用します。
歯科訪問診療を行う際に加算できますか。
加算できません。
初診時に用いる別紙様式(※)に記載されている問診項目「この1年間で健診を受診したか」との問いについて、この「健診」には歯科健診も含まれるのですか。
含まれます。
※ 初診時の標準的な問診票の項目等(歯科:別紙様式5)については【 コチラ 】をご参照ください。
F100 処方料 外来後発医薬品使用体制加算
F400 処方箋料 一般名処方加算
点数の概要
当該加算の概要(点数、請求コード、施設基準)について、【 コチラ 】ご参照ください。