処方箋の使用期間に関する周知について

 処方箋の使用期間は、原則として交付の日を含めて4日以内(休日や祝日含む)であることや、長期の旅行等特殊の事情があり、医師や歯科医師が処方箋に別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となることについて、患者に周知を図るよう厚生労働省が求めています。

厚労省 該当ページ 【 処方箋の使用期間にご留意ください