【外安全】、【外感染】、【口管強】の再届出(令和7年5月31日まで)における届出様式の記載例について

2025/3/25 追記:「疑義解釈資料の送付について(その22)」が3/24に発出されたことに伴い、「<参考> ●公益財団法人日本医療機能評価機構の歯科ヒヤリ・ハット事例収集事業」の記載を追記しました。

 2024年6月1日の診療報酬改定により、下表のとおり点数の取扱いが変更となり、2024年3月時点で改定以前の点数(下表「旧点数」)を算定していた医療機関が、新たに設定された点数(下表「新点数」)を今後も継続して算定するためには、2025年(令和7年)5月末までに新たな基準を満たしたうえで、改めて届け出ることが必要になります。

各点数の変遷

旧点数新点数(要 再届出 ※ 2025年(令和7)年5月末までに)
歯科外来診療環境体制加算 1【 外来環 1 】
 ※ 診療所
分割歯科外来診療医療安全対策加算 1【 外安全 1 】
歯科外来診療感染対策加算 1【 外感染 1 】
歯科外来診療環境体制加算 2【 外来環 2 】
 ※ 病院歯科
分割歯科外来診療医療安全対策加算 2【 外安全 2 】
歯科外来診療感染対策加算 3【 外感染 3 】
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所
【 か強診 】
小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算
【 口管強 】

各点数の施設基準における研修受講要件など

 それぞれの施設基準では歯科医師が研修を受講することが要件となっておりますが、各施設基準における研修受講の必要性や疑義解釈などで示された届出様式への記載方法のほか、施設基準の原文、届出様式、届出様式の記載例などを下記に掲載しますので、ご活用ください。

各点数の施設基準における研修受講の必要性、届出様式への記載方法など

2024年3月時点で算定していた点数2024年6月以降算定する点数研修の再受講の必要性研修受講の必要性の説明と届出に関する留意点
外来環
1、2
外安全
1、2
なし研修要件は【 外来環 】から変更となっていないことから、改めて研修を受講する必要はありません
※ 改めて届け出るにあたり、届出様式の記載については、「常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」の「受講者名(常勤歯科医師名)」欄に常勤歯科医師の氏名と、「講習名(テーマ)」の欄に【 外来環 】の届出時の受理番号をそれぞれ記載することで、届け出ることができます。
※「【 外来環 】の届出時の受理番号」については、下記「<参考> ● 2024年3月31日までに届出のあった施設基準受理状況」をご参照ください。
外感染
1、3
なし【外感染1、3】には、そもそも歯科医師の研修要件はありませんので、研修を受講する必要はありません。
※【 外感染2、4 】は新設点数のため、新たに届け出る必要があります。なお、届け出るにあたり「感染経路別予防策」と「新型インフルエンザ等感染症等に対する対策・発生動向等」の研修を歯科医師が受講している必要があります。
※【 外感染2、4 】に定める研修の受講につきましては、【「歯科施設基準に係る研修」オンデマンド配信のご案内 】からお申し込みください。
か強診口管強一部あり改めてすべての研修を受講する必要はなく、今次改定にて追加となった研修のみを受講することにより、基準を満たすとされました。
※ 届出様式の「歯科疾患の継続管理等に係る研修の受講歴等」については、今回新たに受講する研修の内容を記載するとともに、「受講歯科医師名」欄には「か強診 届出済」という文言と「【 か強診 】の届出時の受理番号」を記載することで、届け出ることができます。
※「【 か強診 】の届出時の受理番号」については、下記「<参考> ● 2024年3月31日までに届出のあった施設基準受理状況」をご参照ください。
※ 今次改定にて追加となった研修の受講につきましては、【「歯科施設基準に係る研修」オンデマンド配信のご案内 】からお申し込みください。

各点数の施設基準と届出様式、記載例

点数名称【 略称 】施設基準届出に係る文書
歯科外来診療医療安全対策加算1、2
【 外安全1、2 】
告示:第三 初・再診料の施設基準等 十、通知:第4
【 参考 】 見え消し版(外来環との比較)
届出書(別添7)※外安全1
届出書(別添7)※外安全2
様式4 ※外安全1
様式4の1の2 ※外安全2
歯科外来診療感染対策加算1~4
【 外感染1~4 】
告示:第三 初・再診料の施設基準等 十の二、通知:第4の2
【 参考 】見え消し版(外来環との比較)
届出書(別添7)※外感染1
届出書(別添7)※外感染2
届出書(別添7)※外感染3
届出書(別添7)※外感染4
様式4 ※外感染1、2
様式4の1の2 ※外感染3、4
小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算
【口管強 】
告示:第三 医学管理等 六の二の三、通知:第13の2
【 参考 】見え消し版(か強診との比較)
届出書(別添7)
様式17の2

<参考>

● 2024年3月31日までに届出のあった施設基準受理状況
● 公益財団法人日本医療機能評価機構の歯科ヒヤリ・ハット事例収集事業

 「外安全」の施設基準で、満たすべき「医療安全対策に係る体制」の選択項目の一つに、「公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。」とあります。
 この「歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業」に登録することで当該施設基準を満たしますので、必要であれば下記よりご登録ください。
 なお、「歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業」に登録するにあたり、本登録までは時間を要する場合があることから、届出様式4の「登録完了年月日」欄においては「(仮登録)」という文言と、「収集等事業から送付される『仮登録のお知らせ』のメール受信日」を記載することで、届出が可能となります。
※ 仮登録完了後に速やかに「参加登録申請書」を郵送すること。
本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)

 また、届出にあたり、下記の疑義解釈が発出されていますので、ご確認ください。

 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準に係る届出書添付書類(様式4)の「8 医療安全対策に係る体制」の「① 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への登録状況」について、登録完了年月日を記載することとなっているが、当該施設基準の新設に伴い、登録しようとする歯科医療機関数が多く、「参加登録申請書」を郵送後、本登録までに時間を要する場合、本登録完了まで当該施設基準の届出を行うことができないのか。

2024/5/10発出 疑義解釈資料の送付について(その4)の問2より。

 歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請が行われ、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録完了時に機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メールの受信日を「登録完了年月日」欄に記載し、日付の前に(仮登録)と記載することで差し支えない。
 その場合は、当該機構から送付される「仮登録のお知らせ」の電子メール(又はその写し)を本登録が完了するまで保存すること。
 また、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信されるが、仮登録から一定期間が経過しても本登録が完了した旨の電子メールが届かない場合は、当該機構に問い合わせを行うこと。
 なお、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)は、当該機構のWebページでも確認が可能である。(本登録完了から約1か月程度で掲載。)

問1)歯科外来診療医療安全対策加算について、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和6年5月10日事務連絡)別添4の問2において、本登録までに時間を要する場合であって、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業への参加登録の申請を行い、「参加登録申請書」の郵送を行った場合は、仮登録である旨を届出書添付書類(様式4)に記載すれば届出を行うことができるとされているが、当該機構のWebページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」の郵送を行っていない場合についてはどのような対応をすればよいのか。

2025/3/24発出 疑義解釈資料の送付について(その22)の問1より。

 当該機構のWebページから参加登録の申請のみを行い、「参加登録申請書」を郵送していない場合は、当該施設基準を満たさないため、当該機構へ「参加登録申請書」の郵送を行う必要がある。
 なお、当該事業に参加するためには、当該機構のWebページで参加登録の申請を行った上で、当該機構へ「参加登録申請書」を郵送する必要があり、本登録が完了すると本登録が完了した旨の電子メールが当該機構から送信される。
 また、本登録完了から約1か月程度で、本登録が完了した歯科医療機関(参加登録歯科診療所)として、当該機構のWebページに掲載される。

● 歯初診、外安全、外感染、口管強、歯援診、歯援病における「算定点数」と「算定要件概要」一覧