【外安全】、【外感染】、【口管強】の再届出(令和7年5月31日まで)における届出様式の記載例について
2024年6月1日の診療報酬改定により、下表のとおり点数の名称・施設基準が変更となり、2024年3月時点で改定以前の点数(下表「旧点数」)を算定していた医療機関が、新たに設定された点数(下表「新点数」)を今後も継続して算定するためには、2025年(令和7年)5月末までに新たな基準を満たしたうえで、改めて届け出ることが必要になります。
旧点数 | 新点数(要 再届出) ※ 2025年(令和7)年5月末までに | ||
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歯科外来診療環境体制加算 1【 外来環 1 】 ※ 診療所 | 分割 | → | 歯科外来診療医療安全対策加算 1【 外安全 1 】 |
→ | 歯科外来診療感染対策加算 1【 外感染 1 】 | ||
歯科外来診療環境体制加算 2【 外来環 2 】 ※ 病院歯科 | 分割 | → | 歯科外来診療医療安全対策加算 2【 外安全 2 】 |
→ | 歯科外来診療感染対策加算 3【 外感染 3 】 | ||
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 【 か強診 】 | → | 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算 【 口管強 】 |
なお、それぞれの施設基準では歯科医師が研修を受講することが要件となっておりますが、各施設基準における研修受講の必要性と、疑義解釈などで示された届出様式への記載方法、また届出様式の記載例を下記に掲載しますので、ご活用ください。
2024年3月時点で算定していた点数 | 2024年6月以降算定する点数 | 研修の再受講の必要性 | 研修受講の必要性の説明と届出に関する留意点 |
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外来環 1、2 | 外安全 1、2 | なし | 研修要件は【 外来環 】から変更となっていないことから、改めて研修を受講する必要はありません。 ※ 改めて届け出るにあたり、届出様式の記載については、「常勤歯科医師名と医療安全に関する研修の受講歴等」の「受講者名(常勤歯科医師名)」欄に常勤歯科医師の氏名と、「講習名(テーマ)」の欄に【 外来環 】の届出時の受理番号をそれぞれ記載することで、届け出ることができます。 |
外感染 1、3 | なし | 【外感染1、3】には、そもそも歯科医師の研修要件はありませんので、研修を受講する必要はありません。 ※【 外感染2、4 】は新設点数のため、新たに届け出る必要があります。なお、届け出るにあたり「感染経路別予防策」と「新型インフルエンザ等感染症等に対する対策・発生動向等」の研修を歯科医師が受講している必要があります。 ※【 外感染2、4 】に定める研修の受講につきましては、【「歯科施設基準に係る研修」オンデマンド配信のご案内 】からお申し込みください。 | |
か強診 | 口管強 | 一部あり | 改めてすべての研修を受講する必要はなく、今次改定にて追加となった研修のみを受講することにより、基準を満たすとされました。 ※ 届出様式の「歯科疾患の継続管理等に係る研修の受講歴等」については、今回新たに受講する研修の内容を記載するとともに、「受講歯科医師名」欄には「か強診 届出済」という文言と「【 か強診 】の届出時の受理番号」を記載することで、届け出ることができます。 ※ 今次改定にて追加となった研修の受講につきましては、【「歯科施設基準に係る研修」オンデマンド配信のご案内 】からお申し込みください。 |
<参考>
● 2024年3月31日までに届出のあった施設基準受理状況
● 各点数の施設基準と届出様式
点数名称【 略称 】 | 施設基準 | 届出に係る文書 |
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歯科外来診療医療安全対策加算1、2 【 外安全1、2 】 | 告示:第三 初・再診料の施設基準等 十、通知:第4 【 参考 】 見え消し版(外来環との比較) | 届出書(別添7)※外安全1 届出書(別添7)※外安全2 様式4 ※外安全1 様式4の1の2 ※外安全2 |
歯科外来診療感染対策加算1~4 【 外感染1~4 】 | 告示:第三 初・再診料の施設基準等 十の二、通知:第4の2 【 参考 】見え消し版(外来環との比較) | 届出書(別添7)※外感染1 届出書(別添7)※外感染2 届出書(別添7)※外感染3 届出書(別添7)※外感染4 様式4 ※外感染1、2 様式4の1の2 ※外感染3、4 |
小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算 【口管強 】 | 告示:第三 医学管理等 六の二の三、通知:第13の2 【 参考 】見え消し版(か強診との比較) | 届出書(別添7) 様式17の2 |
● 公益財団法人日本医療機能評価機構の歯科ヒヤリ・ハット事例収集事業
「外安全」の施設基準で、満たすべき「医療安全対策に係る体制」の選択項目の一つに、「公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。」とあります。
この「歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業」に登録することで当該施設基準を満たしますので、必要であれば下記よりご登録ください。