歯科医院での処方箋発行について

歯科では院内処方を採用する歯科医院が多いと思いますが、院内にて薬剤を用意できない場合、院外処方に切り替えるしかありません。

そこで、院外処方(処方箋を発行)するにあたって、お問合せの多い内容を下記 Q&Aとして掲載しますので参考にしてください。

初めて処方箋を発行しますが、届出は必要でしょうか?

届出は必要ありません。

同一月内で、院内処方と院外処方(処方箋を発行)が混在してもよいのでしょうか?

同一月内での混在は問題ありません(同一日は原則不可)。

ある患者のある日の受診において、抗生剤の院内在庫がなくなったため、痛み止めは院内処方、抗生剤は院外処方としたいのですが問題ないでしょうか?

原則として、緊急やむを得ない場合(※)を除き同一日の院内処方と院外処方の混在は認められていませんので、今回のケースでは、痛み止めも含め、すべての薬剤を院外処方(処方箋を発行)することが求められます。
ただし、痛みが激しいことから痛み止めだけでも院内処方が必要であると歯科医師が判断する場合などは、その日付と理由をレセプト摘要欄に記載し算定してください。
なお、この場合、処方箋料と薬剤料での算定(調剤料、処方料は算定しない)となりますのでご留意ください。

※緊急やむを得ない場合
⑴ 院外処方箋を交付した患者に対して、患者の症状等から緊急に投薬の必要性を認めて臨時的に院内投薬をおこなった場合。
⑵ 当該保険医療機関で常用していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方箋により投薬した場合。