<更新>【医科】外来感染対策向上加算 経過措置は12月末まで(提出期限延長!)

届出の出し直しが漏れていないかご確認ください

 6月診療報酬改定で、外来感染対策向上加算の施設基準が追加・変更されたことに伴い、令和6年3月末時点で届出していた医療機関が令和7年1月1日以降も加算を算定する場合、第二種協定指定医療機関の指定を受けた上で、12月末 1月10日(金)まで(※) 厚生局へ再届出することが必要です。
 11月時点で、再届出が必要な医療機関に該当する件数が100件を超えています(厚生局の施設基準届出状況より)。改定前より外来感染対策向上加算を届出していた医療機関は、再届出が漏れていないか、今一度ご確認ください。

※12月13日 発出 「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

◆対象となる医療機関(再届出が必要な医療機関)◆

令和6年3月末時点において、外来感染対策向上加算を届出していた医療機関。

  • 上記対象医療機関のうち、既に6月改定後に再届出を行った場合は不要。
  • 6月改定後に新規届出を行った場合は不要。

◆経過措置の内容◆

令和6年3月31日において外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関については、令和6年12月31日までの間に限り、第二種協定指定医療機関に該当するものとみなす。

◆必要な対応◆

第二種協定指定医療機関の指定を受けた上で、令和6年12月末までに改めて外来感染対策向上加算の届出を厚生局に提出。

※第二種協定指定医療機関の一覧は、茨城県のHP【 コチラ 】より確認できます。