口管強、歯援診、歯援病における「算定点数」と「算定要件概要」について

  • 小児口腔機能管理料の注3に規定する「口腔管理体制強化加算(口管強)」 ※ 旧「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」
  • 「在宅療養支援歯科診療所1、2(歯援診1、2)」
  • 「在宅療養支援歯科病院(歯援病)」

 上記の施設基準を届け出ている場合、複数の歯科診療報酬点数に対して横断的に様々な点数が設定されています。
 このたび、それらを届け出ている際に算定できる点数と要件の算定要件の概要を、下表にまとめましたのでご参照ください。

 なお、下表はあくまで概要ですので、当該点数に関する詳細につきましては必ず歯科診療報酬点数表をご確認ください。

● 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算(口管強)

点数および加算名称
( )内は略称
算定点数口管強 以外の
算定点数
算定要件の概要
歯科疾患管理料(歯管)
注11 長期管理加算
(長期)
120点100点初診月から起算して、6か月を超えて管理および療養上必要な指導等を行う。
小児口腔機能管理料(小機能)
注3 口腔管理体制強化加算
(口管強)
50点口管強を届け出ていれば算定できる。
口腔機能管理料(口機能)
注3 口腔管理体制強化加算
(口管強)
50点口管強を届け出ていれば算定できる。
根面う蝕管理料(根C管)
注2 口腔管理体制強化加算
(口管強)
48点口管強を届け出ていれば算定できる。
エナメル質初期う蝕管理料(Ce管)
注2 口腔管理体制強化加算
(口管強)
48点口管強を届け出ていれば算定できる。
歯科訪問診療料(歯訪)
注13 歯科訪問診療補助加算
(訪補助)
同一建物居住者以外
115点
同一建物居住者
50点
同一建物居住者以外
90点
同一建物居住者
30点
衛生士が歯科医師と同行の上、診療の補助を行う。
注17 歯科訪問診療移行加算
(訪移行)
150点100点外来を受診していた患者に訪問診療を実施する。
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)
注4 口腔管理体制強化加算
(口管強)
75点口管強を届け出ていれば算定できる。
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(小訪問口腔リハ)
注4 口腔管理体制強化加算
(口管強)
75点口管強を届け出ていれば算定できる。
歯周病安定期治療(SPT)
注2における規定通常は3か月に1回の算定のところ、月1回算定できる。
注3 口腔管理体制強化加算
(口管強)
120点口管強を届け出ていれば算定できる。
歯周病重症化予防治療(P重防)
注2における規定通常は3か月に1回の算定のところ、SPT算定後のP検査の再評価結果によってP重防を開始する場合、P重防はSPT算定の翌月から月1回算定できる。
機械的歯面清掃処置(歯清)
注2における規定通常は2か月に1回の算定のところ、根C管の口管強を算定し特に歯清が必要と認められる場合、もしくはCe管の口管強を算定する場合には、月1回算定できる。

● 在宅療養支援歯科診療所1、2(歯援診1、2)
● 在宅療養支援歯科病院(歯援病)

点数および加算名称
( )内は略称
算定点数歯援診・
歯援病 以外の
算定点数
算定要件の概要








退院時共同指導料1900点500点入院患者の退院後、当該患者の在宅医療を担当する医科医療機関と連携する歯科医療機関の歯科医師が、入院医療機関等の医師等と共同して療養上必要な説明および指導を行い文書により情報提供を行う。
迅速な歯科訪問診療が可能な体制を確保する。
歯科訪問診療料(歯訪)
注13 歯科訪問診療補助加算
(訪補助)
同一建物居住者以外
115点
同一建物居住者
50点
同一建物居住者以外
90点
同一建物居住者
30点
衛生士が歯科医師と同行の上、診療の補助を行う。
注18 通信画像情報活用加算
(ICT加算)
 ※ 歯訪1~3を算定する場合のみ
30点歯科衛生士が訪問衛生指導(※)を実施した際、訪問先で情報通信機器を用いて口腔内の状態を撮影し、歯科医師がリアルタイムで確認する。算定は訪衛指が実施された次の訪問診療料算定時に加算する。
※訪問歯科衛生指導料(訪衛指)
歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)340点230点340点200点歯科疾患の状況、口腔機能の評価結果などを踏まえた管理計画の内容について患者に説明する。
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)
注5 在宅療養支援歯科診療所加算1145点歯援診1であれば算定できる。
注5 在宅療養支援歯科診療所加算280点歯援診2であれば算定できる。
注5 在宅療養支援歯科病院加算145点歯援病であれば算定できる。
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(小訪問口腔リハ)
注5 在宅療養支援歯科診療所加算1145点歯援診1であれば算定できる。
注5 在宅療養支援歯科診療所加算280点歯援診2であれば算定できる。
注5 在宅療養支援歯科病院加算145点歯援病であれば算定できる。