【歯科 施設基準】お問い合わせの多い事項に関するQ&A
2026年度(令和8年度)診療報酬改定にて6月1日までに届出を行うにあたり、施設基準の届出に関するお問い合わせを数多くいただいていることから、特にお問い合わせが多い事項についてQ&A方式にて記載しました。
※ 「歯科診療報酬 2026年改定の要点と解説」(以下、「要点と解説」)をご覧いただきながら、ご確認ください。
※ 「要点と解説」について、追補がありますので必ずご確認ください【 要点と解説 追補(保団連HP) 】
なお、届出に関する提出期限などの全般的な留意点については、下記をご確認ください。
届出に関する留意点を下記にまとめましたので、必ずご確認ください
「2026年度(令和8年度)診療報酬改定における施設基準届出に関する留意点」
全般的事項
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2026年度(令和8年度)診療報酬改定において、再届出が必要な施設基準は何か。
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今次改定により、いくつかの施設基準が変更となりましたが、再届出が必要な施設基準は下記の通りになります。
● 電子的歯科診療情報連携体制整備加算(※ 要点と解説 P.26~)
今次改定にて、初・再診料における「医療情報取得加算」、「医療DX推進体制整備加算」がそれぞれ廃止となり、これらの加算を統合する流れで「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」が新設されました。
そのため、「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」は厳密には「再届出」ではなくは「新規届出」の取り扱いにはなりますが、今まで「医療情報取得加算」、「医療DX推進体制整備加算」を届け出ていた医療機関は、改めて施設基準をご確認いただいたうえで届出をご検討ください。● 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算(※ 要点と解説 P.80~)
今次改定にて処方料における「外来後発医薬品使用体制加算」が廃止となり、満たすべき施設基準の項目が追加となり「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」が新設されました。
そのため、「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」は厳密には「再届出」ではなくは「新規届出」の取り扱いにはなりますが、今まで「外来後発医薬品使用体制加算」を届け出ていた医療機関は、改めて施設基準をご確認いただいたうえで届出をご検討ください。● 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(※ 要点と解説 P.218~)
届出の様式や提出方法など詳細については、厚労省HP「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」をご参照ください。
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2026年度(令和8年度)診療報酬改定において、新設された点数のうち、届出が必要な施設基準は何か。
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点数の再編などではなく、純粋に新設されたは下記の通りになります。
●歯科疾患管理料の注12の 特別管理加算(※ 要点と解説 P.37~)
●口腔機能実地指導料(※ 要点と解説 P.47~)
●歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(Ⅱ)(※ 要点と解説 P.110~)
●3次元プリント有床義歯(※ 要点と解説 P.139~)
●技工所ベースアップ支援料(※ 要点と解説 P.113~)また、前出のQAの通り、下記点数については名目上「新設」とされていますが、実態としては既存点数の後継にあたり、届出が必要になります。
●電子的歯科診療情報連携体制整備加算(※ 要点と解説 P.26~)
●地域支援・外来医薬品供給対応体制加算(※ 要点と解説 P.80~)※ 届出が必要な施設基準一覧については、厚労省「 施設基準届出チェックリスト(歯科)」(エクセルファイル)をご参照ください。
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自院が届け出ている施設基準がわからない。
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自院がすでに届け出ている施設基準の種類を確認する場合は、関東信越厚生局HP(※)をご確認ください。
※「保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧」
→「施設基準の届出状況(全体)(届出受理医療機関名簿)」
→「茨城県」の行の「歯科」のPDFをクリック
電子的歯科診療情報連携体制整備加算
※ 要点と解説 P.26~
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電子的歯科診療情報連携体制整備加算の算定点数を教えて欲しい。
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初診料の算定時は「電子的歯科診療情報連携体制整備加算1」(9点)もしくは「電子的歯科診療情報連携体制整備加算加算2」(4点)を、また再診料の算定時は「電子的歯科診療情報連携体制整備加算加算」(2点)を算定します。
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電子的歯科診療情報連携体制整備加算1と加算2の違いは何か。
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満たすべき施設基準が異なります。
電子的歯科診療情報連携体制整備加算1は、下記の(1)~(8)に加えて、(9)から(11)までのいずれかの基準を満たす必要があります。
電子的歯科診療情報連携体制整備加算2は、下記の(1)~(8)を満たす必要があります。。(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無償で交付していること。
(3) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(4) 電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、30%以上であること。
(5) (4)について、電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
(6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
(7) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
ウ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(9) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。
(10) 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。
ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。
イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。
エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。(11) アを満たす又はイ及びウを満たすこと。
ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有していること。(イ) 当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が 10 以上であり、そのうち診療情報を開示している病院の数が2以上であること。
(ロ) 登録患者数が 1,000 人以上であること又は新規登録患者数が年間 100 人以上であること。
(ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイトで公表していること。ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。
(イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基準を届け出ていること。
(ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
口腔機能実地指導料
※ 要点と解説 P.80~
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口腔機能実地指導料を届け出たいが、歯科衛生士への研修について、保険医協会で開催する予定はあるか。
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今
年度中には開催予定であり、開催に関する日程等の詳細が決まり次第、周知いたします(できるだけ早く開催したいと考えています)。
2026年9月15日(火)と29日(火)に開催予定です【 詳細はコチラ 】
なお、当該研修の受講については2027年5月末までに受講すればよい とされていますので、当該研修を受講せずに届出する場合、届出添付書類(様式17の4)の「受講者」欄について、「講習名(テーマ)」欄、「受講年月日」欄、「当該講習会の主催者」欄には「2027年5月までに当該研修を受講予定」と記載します。
また、この場合においては、当該研修を受講した後に改めて届出を行う必要がありますので、ご留意ください。
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施設基準において「当該指導を行う歯科衛生士の処遇の改善に係る取組を行っていること」とあるが、届出添付書類(様式17の4)の「3.口腔機能実地指導を行う歯科衛生士の処遇の改善に係る取組を行っていること」の項について。
① すべてを満たす必要があるのか。
② 処遇改善に係る具体的な取り組み内容を、記載する必要はあるのか。 -
①「歯科衛生士への手当や福利厚生等に活用されている」、「歯科衛生士の勤務環境の改善等に活用されている」、「その他行っている取組」のすべてを満たす必要はなく、いずれかを満たしていることで構いません。
そのため、「歯科衛生士への手当や福利厚生等に活用されている」欄もしくは「歯科衛生士の勤務環境の改善等に活用されている」欄にて「1:満たしている」を選択された場合には、「その他行っている取組」欄への記載は不要です。② 「歯科衛生士への手当や福利厚生等に活用されている」欄、「歯科衛生士の勤務環境の改善等に活用されている」欄については、具体的な取り組みを記載する必要はありません。
「その他行っている取組」欄については、「歯科衛生士への手当や福利厚生等に活用されている」欄もしくは「歯科衛生士の勤務環境の改善等に活用されている」欄にて「2:満たしていない」を選択された場合にのみ、「その他行っている取組」欄へ取り組み内容を記載する必要があります。
歯科技工所ベースアップ支援料
※ 要点と解説 P.113~
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歯科技工所ベースアップ支援料の届出添付書類(様式101)の「3 歯科技工所における賃金引き上げの方法」欄にはどのように記載するのか。
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「歯科技工所と連携し、可能な限り具体的に記載すること」とされていますので、委託先の歯科技工所にご確認ください。
その上で、例えば「歯科技工所ベースアップ支援料で得た収入を、すべて賃金改善に充てることを取り決めた」といった記載などが考えられます。
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歯科技工所ベースアップ支援料の届出書を入手したい。
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届出の様式や提出方法など詳細については、厚労省HP「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」をご参照ください。
歯科外来・在宅ベースアップ評価料
※ 要点と解説 P.218~
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当院は、2026年3月以前から歯科外来・在宅ベースアップ評価料を算定している。今次改定にあたり、届出添付書類の様式95を用いて改めて届出が必要なことは理解しているが、「継続的に賃上げを行っている医療機関」として様式98も併せて提出する必要があるのか。
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2026年3月以前から歯科外来・在宅ベースアップ評価料を算定している(※)のであれば、様式95のみの提出だけでよく、様式98を併せて提出する必要はありません。
この場合様式95の「5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)注5に係る算定要件確認」の項にて「① 令和8年3月31日時点において、『外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)』 を届け出ていた保険医療機関」にチェックをつけて提出してください。※ 2026年3月以前からの「算定」が必要となります。そのため、2026年3月に歯外ベアを届け出て、4月1日から算定を開始している場合は該当しませんのでご留意ください。
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歯科外来・在宅ベースアップ評価料の届出書を入手したい。
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届出の様式や提出方法など詳細については、厚労省HP「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」をご参照ください。

