2026年6月1日開始:「CAD/CAMブリッジ」の保険適用について

5月13日の中医協総会において、「CAD/DAMブリッジ」の保険適用が承認され、2026年6月から保険導入となります(当該資料は【 コチラ 】)。

この「CAD/CAMブリッジ」については、今次改定時に保険適用とするか議論されており、2026年1月15日の医療技術評価分科会において「評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない」として保険適用が見送られていましたが、急転直下での保険適用となりました(取扱いとしては期中改定)。

また、5月28日に「一部改定通知」が発出されたことにより「CAD/DAMブリッジ」の通知が正式に示され、取り扱いの詳細が明らかとなりました。

つきましては、その取扱いについて下記の通り情報提供いたしますのでご確認ください。

CAD/CAMブリッジの取扱いについて

  • 保険点数は、高強度硬質レジンブリッジ(3,000点)を準用します。
  • 適応は、上下顎ともに「④5⑥」、「⑤6⑦」の中間欠損3歯ブリッジのみになります。また「大臼歯による咬合支持の有無」などといった、適用条件もありません。
    • 分割抜歯や分離切断した歯を支台歯とする場合や、分割抜歯した部分をポンティックとする場合の取り扱いは現時点では不明。
  • 印象採得は作業模型での間接法によるものとされ、光学印象は認められません。
  • 施設基準は定められていないため届出は必要ありませんが、CAD/CAM冠と同様の施設基準を満たす必要があります。そのため、実態としてはCAD/CAM冠・CAD/CAMインレーの施設基準を届け出ている歯科医療機関にて作製可能です。
  • クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)の対象となります(金属アレルギーの場合は対象外)。
  • インレーブリッジは適応となりません。
  • 準用元である高強度硬質レジンブリッジについて、支台歯は原則として失活歯に対して行うとされていますが、CAD/CAMブリッジは支台歯が生活歯でも保険適用となります。
  • CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)、(Ⅳ)、(Ⅴ)と同様に、CAD/CAMブリッジ用材料を使用した場合は、製品に付属している「使用した材料の名称」および「ロット番号」等を記載した文書(シール等)を、カルテに貼付するなどして保存する必要があります。
  • 算定点数の例は下記の通りとなります。※2026.7.28 リテーナーや歯技ベアなどを追記。
算定項目算定点数備  考
補綴時診断料90点
支台歯の歯冠形成(生活歯
 + ブリッジ支台歯形成加算
 + 歯冠形成加算
306点
+ 20点
+ 490点
浸麻における麻酔薬剤料も算定可。
象牙質レジンコーティング(48点)も算定可。
支台歯の歯冠形成(失活歯
 + ブリッジ支台歯形成加算
 + 歯冠形成加算
166点
+ 20点
+ 470点
印象採得282点光学印象は不可。
咬合採得76点
暫間歯冠補綴装置
(リテーナー)
144点
(48点 × 3歯)
歯科技工所ベースアップ支援料(15点)も算定可。
CAD/CAMブリッジ3,000点手技料。高強度硬質レジンブリッジ準用。
CAD/CAMブリッジ用材料1,170点KZR-CAD ファイバーブロック シンボー(YAMAKIN ㈱ )
添付文書 】。
シール等をカルテに貼付するなどして保管。
装着
 + 内面処理加算1
150点
+ 110点
歯科技工所ベースアップ支援料(15点)も算定可。
接着材料料34点
(17点 × 2歯)
実態に応じて算定。
クラウン・ブリッジ維持管理料330点金属アレルギーの場合は対象外。

<参考:通知原文>

「M017-2 高強度硬質レジンブリッジ」の通知(4)の次に、下記が追記されています。

(5) CAD/CAMブリッジ用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠補綴物(CAD/CAMブリッジ)は、第二小臼歯又は第一大臼歯の1歯中間欠損部に対するポンティックを含む、3歯ブリッジに該当する場合に、本区分の所定点数を準用して算定する。

(6) CAD/CAMブリッジを装着する場合は、次により算定する。

イ M001に掲げる歯冠形成の「1のロ 非金属冠」又は「2のロ 非金属冠」並びにM001に掲げる歯冠形成の「注1」、「注5」又は「注8」の加算を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、1装置につき、M003に掲げる印象採得の「2のニの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。
ハ 咬合採得を行った場合は、1装置につき、M006に掲げる咬合採得の「2のイの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。
ニ 装着した場合は、1装置につき、M005に掲げる装着の「2のイの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」、M005に掲げる装着の「注1」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。

(7) 製作に当たって、または製作後に、(6)に掲げる項目以外について、必要に応じて実施した際は、各区分において、高強度硬質レジンブリッジに準じて算定する。

(8) CAD/CAMブリッジを製作した場合は、診療録及び診療報酬明細書に、「CAD/CAMブリッジ」と記載すること。なお、記載に当たっては、「CAD Br」と記載して差し支えない。

(9) CAD/CAMブリッジに係る治療は、以下のいずれにも該当する歯科医療機関において実施すること。

① 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
② 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。
③ 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。