<再周知> 厚生局への施設基準届出に関する留意点

『受理番号』は通知されませんのでご注意ください

 関東信越厚生局に施設基準の届出を提出した際、以前は、提出者に対して郵送により受理番号が通知されていました。しかしこの取扱いは、令和7年6月30日に発出された事務連絡「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」等の一部改正により、令和7年8月算定分の届出から、受理通知の郵送案内は廃止となっています。
 今次改定の届出に関して、保険医協会に「施設基準の届出をしたが、受理通知が届かない」といったお問い合わせを頂いておりますが、上記の理由により受理通知の郵送案内は行われませんので、今一度ご確認ください。
 なお、施設基準等の届出受理状況の確認は、関東信越厚生局・茨城事務所のホームページからご確認をお願いいたします。

施設基準届出 受理状況の確認方法

従来、施設基準等の届出受理後に関東信越厚生局から受理通知が発行されていましたが、現在は受理通知は発行されず、代わりに関東信越厚生局HP「茨城事務所 施設基準等の届出受理状況」からご自身で確認いただく必要がありますので、ご留意ください。

なお、毎月10日頃と28日頃に掲載予定であり、タイミングによっては上記受理状況ページへの掲載が遅れてしまう可能性があります。このとき、6月になっても上記受理状況のページに届出を受理されたとの掲載がなくとも、確実に6月1日(月)までに届出書類が関東信越厚生局茨城事務所に到着しているということであれば、6月1日から算定することが可能です。ただし、後日に掲載されていることを必ずご確認ください。

自院がすでに届け出ている施設基準の確認

自院がすでに届け出ている施設基準の種類を確認する場合は、関東信越厚生局HP(※)をご確認ください。

※「保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧
  →「施設基準の届出状況(全体)(届出受理医療機関名簿)」
  →「茨城県」の「医科」もしくは「歯科」のPDFを参照

施設基準届出の各種様式

各届出様式については、関東信越厚生局HP「令和8年度診療報酬改定について」をご確認ください。

ベースアップ評価料 等 に関する届出については、「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」をご確認ください。

施設基準届出の提出方法

郵送にて提出する場合:

関東信越厚生局茨城事務所に届出書類1部を提出してください。なお、保険医療機関においては写しを適切に保管しておく必要があります。
また、持込や宅配便ではなく「郵送」での提出を求められており、提出した届出書類が到着したか確認されたい場合は、輸送状況を追跡することができるサービス(レターパック、簡易書留等)を利用する等の方法があります。
なお、電話等による届出書類の到着状況の照会は受付ていないとのことです。

●提出先: 〒310-0061 茨城県水戸市北見町1-11 水戸地方合同庁舎4階 関東信越厚生局 茨城事務所 029-277-1316 (地図等

電子申請にて提出する場合:

すべての施設基準が電子申請にて行えるわけではありませんのでご留意ください。
電子申請が可能な届出の一覧や、電子申請の利用開始の手続きについては関東信越厚生局HP「保険医療機関等電子申請・届出システムについて」をご覧ください。
なお、電子申請が行えない施設基準については郵送での提出となりますので、上記「郵送にて提出する場合:」をご参照ください。


ベースアップ評価料に関する届出については、「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」をご確認ください。