チタン冠、レジン前装チタン冠、チタンブリッジ作製時のカルテ記載について
2026年6月診療報酬改定においてチタンブリッジが保険適用となりましたが、「チタンブリッジを作製する場合には『使用した材料の名称およびロット番号等』をカルテに記載する必要があるが、チタン冠およびレジン前装チタン冠を作製する場合には不要である」といった、誤った解釈をされている医療機関が散見されます。
正しくは、チタン冠、レジン前装チタン冠、チタンブリッジのいずれを作製する場合においても、チタンを使用する場合には必ず「使用した材料の名称およびロット番号等」をカルテに記載する必要がありますので、ご留意ください。
経緯と解説
2026年6月診療報酬改定以前に保険適用であったのはチタン冠、レジン前装チタン冠であり、これらを作製する際にカルテ記載は求められていませんでした。
次に、2026年6月診療報酬改定においてチタンブリッジが保険適用となり、併せて歯科用材料の取り扱いにおいても改定があり、チタンを使用した場合には「使用した材料の名称およびロット番号等」をカルテに記載する、とされました。
つまり、改定以前にはチタン冠、レジン前装チタン冠はカルテ記載が不要であったこと、また改定によってチタンブリッジの保険適用と歯科用材料取り扱いの改定が重なったことから、前述のような「チタン冠およびレジン前装チタン冠を作製する場合には今まで通りカルテ記載は不要であるが、新設されたチタンブリッジを作製する場合には『使用した材料の名称およびロット番号等』をカルテに記載する必要がある」といった誤った解釈に至ったと推察します。
正しくは、2026年6月以降はチタンを使用した補綴物を作製する場合には「使用した材料の名称およびロット番号等」をカルテに記載することが求められることから、チタン冠、レジン前装チタン冠、チタンブリッジのいずれを作製する場合においても、チタンを使用する場合には必ず「使用した材料の名称およびロット番号等」をカルテに記載する必要がありますので、ご留意ください。
- CAD/CAM冠などのように「文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)」は求められていません。
- チタン冠、レジン前装チタン冠、チタンブリッジの作製を歯科技工所に依頼する際には「使用した材料の名称およびロット番号等」を報告してもらう必要がありますのでご留意ください。
特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第1号)
4 歯冠修復及び欠損補綴の部に規定する特定保険医療材料の取り扱い
068 純チタン2種
(1) レジン前装冠による歯冠修復を目的として前歯に使用した場合又は全部金属冠による歯冠修復を目的として大臼歯に使用した場合に限り算定できる。
(2) 純チタン2種を使用した場合は、使用した材料の名称及びロット番号等を診療録に記載すること。
【 原文はコチラ 】※55ページ(56枚目)参照

