今般、厚生労働省より、令和5年10月1日以降の診療報酬に係るコロナ特例措置の取扱いが示されました。
これにより、9月30日までの取扱いが示された事務連絡等は全て廃止され、10月以降は以下の事務連絡により取扱うこととなります。

この10月以降の取り扱いについて、下記の通りにまとめましたのでご確認ください。

2023年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療の取扱いの概要(保団連ページ)

なお、医科外来における10月以降の主な臨時的取扱いのポイントについて、別途簡潔にまとめましたので下記よりダウンロードしてご活用ください【会員専用】。

※ 今後出される通知等によって記載内容を変更することがありますので、ご留意ください。

<最終更新日> 2023年 9月 25日


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