9/15、9/29開催:口腔機能実地指導料 研修動画上映会

本動画上映会につきましては、 会員医療機関に所属する歯科衛生士様 を対象としていますので、ご参加いただくためには、 事前に貴院歯科医師のご入会が必須 になります。
この機会に、ぜひご入会をご検討ください。

当会会員医療機関所属 歯科衛生士向け
「口腔機能実地指導料」の施設基準に係る研修動画上映会

 2026年度診療報酬改定により「口腔機能実地指導料」(要届出)が新設され、当該指導料を算定するためには、 要件を満たした研修を受講した歯科衛生士 が所定の実地指導を行う必要があります。
 これに伴い茨城県保険医協会では、会員医療機関にご勤務されている歯科衛生士様に向け、「口腔機能実地指導料」の施設基準に定められた研修要件を満たした研修動画の上映会を開催します。
 両日とも 2部制(午前開催の 第1部 、午後開催の 第2部 )にて開催いたしますので、たくさんのご応募をお待ちしております。

研究会の詳細

会場開催日開催区分定員会 場 詳 細申込締切
土 浦9/15(火)第1部
10:00~11:30
250名クラフトシビックホール土浦 小ホール
土浦市東真鍋町2 – 6
※ 駐車場無料(台数に限りがあります)。
交通アクセス
9/10(木)
第2部
13:00~14:30
250名
水 戸9/29(火)第1部
10:00~11:30
350ザ・ヒロサワ・シティ会館 小ホール
水戸市千波町東久保697
※ 駐車料は各自ご負担ください。割引券の発行はありません。
交通アクセス
9/24(木)
第2部
13:00~14:30
350
※終了時間は予定であり、当日は若干前後する場合がございます。
講 師オーガイホールディングス株式会社 代表取締役 副社長、歯科医師、医学博士 長縄 拓哉 先生
研修内容口腔機能実地指導料の施設基準に定められた下記のもの
 ●口腔機能発達不全症および口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法および実地指導方法等
  ※ 入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含む
受講対象者当会会員(歯科医師)が所属する医療機関の歯科衛生士
※ 歯科医師が未入会の場合は、事前にご入会が必要になります。
受 講 料無料
事前申込事前のお申込みが必須となります。下記お申込みフォームからお申込みください
※ お電話でのお受付けはできません。
修了証当日(上映会終了後)に、会場にてお渡しします
※ 修了証には「医療機関名」と「受講者の氏名」を記載します。
※ 上映の開始時間に遅れて参加された場合、また上映の途中でご退席された場合、修了証をお渡しできませんのでご留意ください。
施設基準の
再届出
当該研修を受講した後、施設基準の再提出が必要になりますので、ご留意ください。
※ 届出に係る文書 【 届出書(別添2)】、【 様式17の4
※ 提出先:〒310-0061 茨城県水戸市北見町1-11 水戸地方合同庁舎4階 関東信越厚生局 茨城事務所
その他・第1部、第2部ともに同じ内容(動画)であり、第1部、第2部の両方を受講する必要はありません。

本研究会の募集は終了しました。

<参考:口腔機能実地指導料の歯科診療報酬点数表、施設基準>

口腔機能実地指導料 46点

 ※ 歯科診療報酬点数表での略称は「口指導」

【告示】

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であって、口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。

【通知】

(1) 口腔機能実地指導料は、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が主治の歯科医師の指示を受け、以下のいずれかに該当する指導を行った場合に算定する。

ア 口腔機能の発達不全を有する患者に対して行う正常な口腔機能の獲得を目的とした実地指導
イ 口腔機能の低下を有する患者に対して行う口腔機能の回復又は維持・向上を目的とした実地指導

(2) 「注」に規定する文書とは、(1)に掲げる指導等の内容、保険医療機関名並びに主治の歯科医師の氏名及び当該指導を行った歯科衛生士の氏名が記載されたものをいう。なお、B001-2に掲げる歯科衛生実地指導料に規定する説明及び指導と併せて行った場合は、歯科衛生実地指導料の「注1」及び「注2」に規定する文書に併せて記載しても差し支えない。

(3) 患者に対する当該指導の内容の情報提供は、当該指導の初回時に行う。このほか、指導の内容に変化があったとき又は指導による改善が認められないとき等に必要に応じて行うこととするが、この場合においても6月に1回以上は当該指導の内容を文書により提供する。

(4) 主治の歯科医師は、歯科衛生士に患者の療養上必要な指示を十分に行うとともに、歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載する。

(5) 当該指導を行った歯科衛生士は、主治の歯科医師に報告するとともに患者に提供した文書の写しを提出し、業務に関する記録を作成する。主治の歯科医師は、歯科衛生士から提出を受けた患者に提供した文書の写しを診療録に添付する。

(6) H001―4に掲げる歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、口腔機能に係る指導を実施する場合であって、その指導内容が歯科口腔リハビリテーション料3で行う指導・訓練の内容と重複する場合は、算定できない。

(7) 入院中の患者に対して当該指導を行った場合は、算定しても差し支えない。

口腔機能実地指導料 施設基準

 ※ 施設基準での略称は「口実地」

【告示】

(1) 口腔機能の指導等に係る適切な研修を受けた歯科衛生士が一名以上配置されていること。

(2) 歯科衛生士が口腔機能の指導を行うための設備及び体制を有していること。

【通知】

1 口腔機能実地指導料に規定する施設基準

(1) 歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催する口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対応を含むものであること。)に係る研修を受講した歯科衛生士が1名以上配置されていること。

(2) 口腔機能実地指導を実施する時間が定められていること。

(3) (2)の時間においては、口腔機能実地指導を実施するための歯科用ユニットが確保されていること。

(4) 当該指導を行う歯科衛生士の処遇の改善に係る取組を行っていること。

2 届出に関する事項

(1) 令和9年5月31日までの間、1の(1)に該当するものとみなす。

(2) 口腔機能実地指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式17の4を用いること。