【お知らせ】労災保険「特別加入制度」について

●開業医など事業主であっても労災保険の特別加入が可能
●労災特別加入によって、新型コロナ医療従事者支援制度(※)の対象に
 ※ 新型コロナ罹患時:4 日以上休業で20 万円給付、死亡時500 万円給付

新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの流行が懸念される中、地域の医療機関では発熱外来の体制構築が進んでいます。
発熱患者等の診療により、万が一、事業主である個人診療所の開設者(開業医)が新型コロナウイルスに罹患されても、「被用者」ではないため労災保険の対象とはなりません。
しかし、個人診療所の開設者であっても、 労災保険の特別加入制度 を活用することで、労災保険の補償対象となります。


【特別加入制度とは】

中小事業主・家族従事者の中には被用者と同様に作業しているケースも多いです。そこで、作業の実態や災害の発生状況からみて、被用者に準じて保護することが適当と認められる一定の人について、特別に任意加入を認め、一定の要件を満たす災害について保険給付を行うものです。

◆労災保険・特別加入制度の加入条件
  • 雇用する労働者に対して労働保険関係が成立していること。
  • 労働保険事務組合に事務処理委託をしていること。
    • 所属できる「労働保険事務組合」が無いことが多く、その場合、社会保険労務士事務所が事務委託を引き受けることも可能です。
    • 顧問の社会保険労務士事務所がある場合、「労災保険の特別加入について事務委託を受け付けているか」おたずねください。
    • 保険医協会の顧問社会保険労務士事務所でも、労災保険の特別加入事務委託を行っています。事務委託を希望される場合は、協会までご連絡ください。
    • 事務委託には一定の手数料が必要です。
◆特別加入者の「給付基礎日額」と保険料(例)
  • 給付基礎日額:25,000 円の場合 → 年間保険料27,375 円(月額約2,300 円)
  • 給付基礎日額:10,000 円の場合 → 年間保険料10,950 円(月額約 920円)

  ※ 労災特別加入の詳細は社会保険労務士事務所等にお問い合わせください。