FAX速報 「乳幼児感染予防策加算」の取り扱い(令和3年3月以降)【2021.9.30追記】
6歳未満の初診・再診時に算定する「乳幼児感染予防策加算」の取り扱い
2021.9.30 追記
2021年9月28日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」が発出され、2021年10月1日より、医科は 50点 、歯科は 28点 での算定となりますのでご留意ください(算定は2022年3月末まで)。
2020年12月15日に「 厚労省事務連絡(その31) 」が発出され、6歳未満の患者に対して必要な感染対策等を実施して診療した場合の、初・再診料等への加算点数「乳幼児感染予防策加算」について取り扱いが示されました。当該加算については12月15日診療分より 診療科を問わず 算定できます(算定は2022年3月末まで)。
また、算定期間が「令和3年2月診療分まで」とされていましたが、2021年2月26日に「 厚労省事務連絡(その35) 」が発出され、 2021年9月診療分まで継続して算定できる こととされました。算定点数、必要な対応等については変更はなく、引き続き、9月診療分まで加算が可能です。
1.算定する点数について
【医科】
初・再診料、外来診療料、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料について「乳幼児感染予防策加算」 として、 100点 50点 を加算します。
【歯科】
初・再診料について「乳幼児感染予防策加算」 として、 55点 28点 を加算します。
算定するにあたって、「新型コロナウイルス感染症の疑い」の有無にかかわらず、下記「2. 小児の外来における対応について」の要件を満たせば算定できます。ただし、電話・オンラインによる診療の場合には、算定はできません。
なお、レセプト入力の際に使用する区分番号などは下表のとおりです。
区分番号 | レセプトコード | 略称 | ||
医科 | 初診料 | A999-00 | 111013970 | 小コ |
再診料 外来診療料 | A999-00 | 112023970 | 小コ | |
小児科外来診療料 小児かかりつけ診療料 | B999-00 | 113033270 | 小コ | |
歯科 | 初診料 再診料 | A999-00 | 301077770 | 小コ |
2.小児の外来における対応について
予防策と説明を行う「診療体制」に対する加算のため、すべての6歳未満の患者に対して下記の事項を実施する必要があります。
- 小児の外来診療等において特に必要な感染予防策(下記「4.取り扱いに関するQ&A」のQ.1参照)を講じた上で診療を実施する。
- 患者またはその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得る。
3.乳幼児感染予防策加算を算定できる期間について
2022年3月末日まで
2022年9月末まで: 医科 100点 、歯科 55点
※ 2021年10月以降の取り扱い見込み: 医科 50点 、歯科 28点
4.取り扱いに関するQ&A
「診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」より抜粋
Q.1 小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。
A.1 「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児COVID-19合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行う。
(院内感染防止等に留意した対応の例)
- COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施する。
- 流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握する。
- 環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に70~95%アルコールか0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行う。
Q.2 小児の外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、6歳未満の乳幼児に対して、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(2020年4月10日事務連絡)「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(2020年4月24日事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、どのような取扱いとなるか。
A.2 小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で実施された診療等を評価するものであるため、電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合は、算定できない。