医科・歯科「感染症対策実施加算」、歯科「新型コロナ歯科治療加算」の取り扱い【2021.9.30追記】

2021.9.30 追記
医科・歯科の「感染症対策実施加算」に関する取り扱いについては、2021年9月30日をもって廃止となりました。

歯科の「新型コロナ歯科治療加算」については引き続き算定が認められます(算定可能期間は未定)。

中医協は2020年12月18日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、誰もがウイルスを保有している可能性があることを考慮して、全ての患者の診療で感染予防策の徹底が必要であることを踏まえ、感染症対策に係る評価として、下記の加算を2021年4月1日より算定できることを承認しました。(当該資料抜粋は【 こちら 】)。

当該加算について、2021年2月26日に「 厚労省事務連絡(その35) 」が発出され、その取り扱いが示されましたのでお知らせします。

  • 【医科・歯科】外来1回あたり 5点( 外来等感染症対策実施加算 )
  • 【 歯科 のみ 】新型コロナウイルス感染症患者に対する歯科治療1回あたり 298点( 新型コロナ歯科治療加算 )
  • 【医科・歯科】入院1日あたり 10点( 入院感染症対策実施加算 )

1.算定する点数について

外来にて算定する点数

外来等感染症対策実施加算(医科・歯科 共通)

特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、下記の点数を算定する場合、「外来等感染症対策実施加算」として、5点 を加算します。
なお電話や情報通信機器を用いた診療などの場合には算定できません
※ 「乳幼児感染予防策加算」と併算定できます。

<医科>

初診料、再診料(電話等再診を除く)、外来診療料、小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、救急救命管理料()、退院後訪問指導料()、在宅患者訪問診療料Ⅰ・Ⅱ、在宅患者訪問看護・指導料()、同一建物居住者訪問看護・指導料()、在宅患者訪問点滴注射管理指導料()、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料()、在宅患者訪問薬剤管理指導料()、在宅患者訪問栄養食事指導料()、在宅患者緊急時等カンファレンス料、精神科訪問看護・指導料()

:初診料、再診料、外来診療料と併算定しない場合に算定できる。

<歯科>

初診料、再診料(電話等再診を除く)、歯科訪問診療料、訪問歯科衛生指導料()、在宅患者訪問薬剤管理指導料()、在宅患者緊急時等カンファレンス料

:歯科訪問診療料と併算定しない場合に算定できる。

新型コロナ歯科治療加算(歯科)

自宅療養や宿泊療養を行っている新型コロナウイルス感染症患者に対し、歯科治療の延期が困難であるため治療等を実施した場合には、必要な感染予防策を講じた上で前述の「外来等感染症対策実施加算」(歯科)に加えて、「新型コロナ歯科治療加算」として、298点 を加算します。
なお、電話や情報通信機器を用いた診療の場合、また入院中の患者については算定できません

入院にて算定する点数

入院感染症対策実施加算(医科・歯科 共通)

特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、下記の点数を算定する場合、「入院感染症対策実施加算」として、10点 を加算します。
なお、外泊期間中は算定できません
※ 「二類感染症患者入院診療加算(診療報酬上臨時的取扱) 750点」と併算定できます。

< すべての入院基本料、すべての特定入院料、短期滞在手術等基本料、DPC対象病院の病棟 >

2.診療における対応について

前述の各加算を算定するにあたっては、「特に必要な感染予防策」を講じた上で診療を行い、患者およびその家族などに対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分説明することが求められます。
なお、「特に必要な感染予防策」とは「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこと、とされています。

感染防止等に留意した対応の例としては、下記の事項が挙げられています。

  • 状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
  • 病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。

3.加算を算定できる期間について

 2021年4月1日 から 9月30日 まで

  ※ 新型コロナ歯科治療加算については継続して10月1日以降も引き続き算定が認められます(算定可能期間は未定)。

  • 「新型コロナ歯科治療加算」については、明確に「9月末まで算定できる」とはされていませんが、通知上、『「外来等感染症対策実施加算」に加えて加算する』とされていることから、「外来等感染症対策実施加算」などと同様に9月末日まで算定が認められるものと考えられます。今後の取り扱いについて、詳細が分かり次第、追ってご連絡します。

4.レセプト入力について

レセプト入力の際に使用する区分番号などは、下表のとおりです。

<医科>

区分番号診療⾏為名称点数請求コード略称
A999-00医科外来等感染症対策実施加算
(初診料)
5点111014070外コ
A999-00医科外来等感染症対策実施加算
(再診料・外来診療料)
5点112024070外コ
B999-00医科外来等感染症対策実施加算
(医学管理等)
5点113033370外コ
C999-00医科外来等感染症対策実施加算
(在宅医療)
5点114051070外コ
I999-00医科外来等感染症対策実施加算
(精神科訪問看護・指導料)
5点180064870外コ
A999-00⼊院感染症対策実施加算
(⼊院基本料)
10点190237150入コ
A999-00⼊院感染症対策実施加算
(特定⼊院料・その他)
10点190237250入コ

<歯科>

区分番号診療⾏為名称点数請求コード略称
A999-00⻭科外来等感染症対策実施加算5点301077970外コ
or コロナ予防
or 歯感防
A999-00新型コロナ歯科治療加算298点301078170歯コロナ
or 感染歯科
A999-00⼊院感染症対策実施加算10点301078050入コ