新型コロナウイルス感染症に係る予防接種と同日の診療について

6月17日(金)に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)」が発出され、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種時の初診料、再診料等の算定に関するQ&Aが示されました。

それを元に、下記Q&Aを作成いたしましたので、日々の診療にお役立てください。

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施するにあたり、予診を行った場合、予診に対して初診料、再診料の算定はできるか。

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の費用に予診費用が含まれているため、初診料、再診料は算定はできません。

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施後、医療機関において健康状態を観察している間に何らかの症状が発症し、それに対する診療を行った場合、初診料、再診料は算定できるか。また、その際処置等を実施した場合において、手技料を算定することはできるか。

予防接種のために行った予診から引き続いての診療となるため、初診料、再診料の算定はできません。なお、処置等の手技料については算定ができます。

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施する前後、別の傷病に対して診療を行った時、初診料、再診料は算定できるか。また、その際処置等を実施した場合において、手技料を算定することはできるか。

予防接種のために行った予診とは別の診療のため、初診料、再診料の算定は可能です。また、処置等の手技料についても算定ができます。