【医科】新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な加算について

9月28日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」が発出され、9月末を期限とする新型コロナウイルス感染症の特例点数の取扱いが示されました。また、併せて新たな加算点数の取扱いも示されておりますので、該当する場合は算定漏れのないようご留意ください。

①医科外来等感染症対策実施加算(5点)、入院感染症対策実施加算(10点)

9月末をもって 廃止 となります。

②乳幼児感染予防策加算 100点→50点

10月以降、現行の 100点 から 50点 に変更となります。
なお、この取扱いは令和4年3月末診療分までの予定です。

※ 算定の要件については【 こちら 】をご参照ください。

③外来で新型コロナ疑い患者を診た場合、院内トリアージ実施料に加えて二類感染症患者入院診療加算(250点)が算定可能に
 ※「診療・検査医療機関」のみ

茨城県HPで公表している「診療・検査医療機関」(※1)が新型コロナウイルス感染症を疑った患者を外来診療した場合、院内トリアージ実施料(300点)に加えて、二類感染症患者入院診療加算(250点)の算定が可能となりました(9月28日以降診療分)。
なお、この取扱いは 令和4年3月末診療分まで の予定です。

※1 令和3年10月31日までは、県のHPに公表される前であっても、自院HP等で「診療・検査医療機関」である旨を公表すれば、茨城県HPで公表している「診療・検査医療機関」とみなし、算定することが可能です。

※2 茨城県HPで公表している「診療・検査医療機関」については、「新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口について」のページ中ほどにある「診療・検査医療機関(公表の了承を得られた医療機関)一覧」から確認できます。

※3 「診療・検査医療機関」以外 で新型コロナウイルス感染症を疑った患者を外来診療した場合は、従前どおり院内トリアージ実施料(300点)の算定が可能です。

診療・検査
医療機関
院内トリアージ実施料
 + 二類感染症患者入院診療加算
550 点( 300点 + 250点 )
上記以外の
医療機関
院内トリアージ実施料(変更なし)300点

④自宅・宿泊療養者に対する外来診療で、救急医療管理加算1(950点)が算定可能に

これまで自宅・宿泊療養者に往診や訪問診療を行った場合に救急医療管理加算1(950点)が算定できるとされていましたが、 外来診療でも算定が可能 となりました(9月28日以降診療分。算定可能期間は未定。)。
なお、往診や訪問診療時に算定できる救急医療管理加算1(950点)についても点数が引き上げとなっています。