【歯科】新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な加算について

9月28日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」が発出され、9月末を期限とする新型コロナウイルス感染症の特例点数の取扱いが示されました。また、併せて新たな加算点数の取扱いも示されておりますので、該当する場合は算定漏れのないようご留意ください。

① 外来等感染症対策実施加算(5点)、入院感染症対策実施加算(10点)

9月末をもって 廃止 となります。

② 新型コロナ歯科治療加算(298点)

10月1日以降も算定が認められます。※ 算定可能期間は未定。

  • 対象者:自宅療養や宿泊療養を行っている新型コロナウイルス感染症患者
  • 留意事項:
    • 歯科治療の延期が困難であるため治療等を実施した場合には、必要な感染予防策を講じた上で算定する。
    • 電話や情報通信機器を用いた診療の場合、また入院中の患者については算定できない。

③ 乳幼児感染予防策加算 55点 → 28点

10月以降、現行の 55点 から 28点 に変更となります。
なお、この取扱いは令和4年3月末診療分までの予定です。

※ 算定の要件については【 こちら 】をご参照ください。

④ その他、新型コロナウイルス感染症における特例として設けられた点数
 ※ 2021年9月28日から算定可能。算定可能期間は未定。

(1)在宅以外の場合: 総合医療管理加算 50点(B000-4 歯科疾患管理料 注11)
在宅の場合: 在宅総合医療管理加算 50点(C001-3 歯科疾患在宅療養管理料 注4)
  • 対象者:新型コロナウイルス感染症患者
  • 留意事項:
    • 当該疾患の担当医(別の医科医療機関)から、歯科治療を行うにあたり当該患者の全身状態や服薬状況等の必要な診療情報の提供を受け、必要な管理および療養上の指導等を行った場合に1日につき1回算定する。
    • 本体点数である「B000-4 歯科疾患管理料」もしくは「C001-3 歯科疾患在宅療養管理料」の算定がなくとも、当該加算のみ算定できる。
    • 本体点数である「B000-4 歯科疾患管理料」もしくは「C001-3 歯科疾患在宅療養管理料」は月1回の算定であるが、この取り扱いで算定する場合には1日につき1回算定する。
    • 医科担当医からの情報提供については、文書以外の方法でも認められるが、情報提供の内容をカルテに記載する。
    • 当該加算については、本来、施設基準の届け出が必要な点数であるが、上記の取り扱いにて算定する場合に限り、施設基準を満たしているものとみなされ、かつ届出も必要ない。
    • 算定の際は、摘要欄に「コロナ特例」と記載する。
(2)- 1 歯科訪問診療料
  • 対象者:
    • 自宅・宿泊療養を行っている患者
    • 新型コロナウイルス感染症に罹患する入院患者(歯科、矯正歯科、歯科口腔外科を標榜する医療機関を除く)
  • 留意事項:
    • 対象者に対して歯科訪問診療を実施する場合、その診療時間が20分未満であっても20分以上の点数を算定する。
    • 算定の際は、摘要欄に「コロナ特例」と記載する。
(2)- 2 歯科訪問診療料 の 緊急歯科訪問診療加算
  • 対象者:
    • 自宅・宿泊療養を行っている患者
    • 新型コロナウイルス感染症に罹患する入院患者(歯科、矯正歯科、歯科口腔外科を標榜する医療機関を除く)
  • 留意事項:
    • 対象者もしくは現にその看護にあたっている者からの訴えにより速やかに歯科訪問診療を行った場合、当該加算を算定する。なお、訪問した時間帯に応じて夜間もしくは深夜の点数を算定することができる。
    • 算定の際は、摘要欄に「コロナ特例」と記載する。
(3)非経口摂取患者口腔粘膜処置 100点
  • 対象者:新型コロナウイルス感染症患者であって、呼吸管理を行っている者
  • 留意事項:
    • 口腔衛生状態の改善を目的として、口腔の剥離上被膜の除去等を実施した場合に1日につき1回算定する(当該点数については、通常月2回までの算定であるが、対象者へ実施する場合に限り、1日につき1回算定することができる)。
    • 算定の際は、摘要欄に「コロナ特例」と記載する。
(4)在宅以外の場合: 歯科治療時医療管理料 45点
在宅の場合: 在宅患者歯科治療時医療管理料 45点
  • 対象者:新型コロナウイルス感染症患者
  • 留意事項:
    • 患者の脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度などを把握して歯科治療を実施した場合に1日につき1回算定する。
    • 当該加算については、本来、施設基準の届け出が必要な点数であるが、上記の取り扱いにて算定する場合に限り、施設基準を満たしているものとみなされ、かつ届出も必要ない。
    • 算定の際は、摘要欄に「コロナ特例」と記載する。
(5)歯科特定疾患療養管理料 170点
  • 対象者:新型コロナウイルス感染症患者であって、口腔乾燥を訴えるもの
  • 留意事項:
    • 服薬、栄養等の療養上の指導を実施した場合に月2回に限り算定する。
    • 算定の際は、摘要欄に「コロナ特例」と記載する。