【重要】オンライン資格確認システム導入における顔認証付きカードリーダーの申込みについて
「顔認証付きカードリーダー」の申込みを行っていない会員様は必ずお読みください!!
※ただし、紙レセプト請求の医療機関は該当しません。
2023年1月5日 追記
オンライン資格確認(以下、オン資)システムの導入に係る費用について、補助金を支給するとされていますが、「補助金の増額(42万9千円)」(以下、補助金【増額】)の支給要件は下記の①~④のとおりです。
補助金【増額】の支給要件
① 2022年12月31日までに、「 顔認証付きカードリーダー 」を申し込む
② 2023年2月28日までに、 システム事業者との契約を結ぶ
③ 2023年3月31日までに、 導入完了する
④ 2023年6月30日までに、 補助金の交付申請を行う
※補助金【増額】ではなく、既定の補助金(診療所であれば補助限度額は32万1千円)を受給する場合は③、④の要件を満たせばよいことに変わりはありません。詳細は下記を参照ください。
・「補助金申請の全体の流れ」
・「オンライン資格確認の導入に係る費用の補助が見直しされました」
補助金【増額】の支給を受けるためには、上記要件を順守する必要があり、②~④についてはまだ時間的な余裕がありますが、①についてはすぐに対応しなければ補助金【増額】の申請ができません。
つきましては、現時点で顔認証付きカードリーダーの申込みを行っていない医療機関は「オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト(以下、ポータルサイト)」に登録を済ませ、今月中にカードリーダーの申込みを行う必要がありますこと、お知らせします。
なお、顔認証付きカードリーダーの申込み方法については、下記の申込手順をご参照ください。
「顔認証付きカードリーダー」の申込手順
ポータルサイトにアカウントを「登録していない」 → 「 手順① 」へ進み、手続きを完了させてください。
ポータルサイトにアカウントを「登録している」 → 「 手順④ 」へ進み、手続きを完了させてください。
「仮メールアドレス」と「仮パスワード」を、お手元にご準備ください。
● 該当の医療機関には、8月と10月に厚労省と支払基金の連名で「アカウント登録案内文書」が簡易書留にて送られています。
この中に、予め割り振られた「仮メールアドレス」と「仮パスワード」が記載されています。上記ポータルサイトにアクセスする前には、当該案内文書をご確認の上、「仮メールアドレス」、「仮パスワード」をお手元にご準備ください。
ポータルサイトへのログイン
● ポータルサイト(※)にアクセスし、手順①にて用意した「仮メールアドレス」と「仮パスワード」を、画面上の「メールアドレス」欄、「パスワード」欄にそれぞれ入力し、「ログイン」をクリックしてください。
※ オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト

アカウントを編集
● ログイン後、「アカウント情報編集」をクリックします。

● 現在登録されている「仮メールアドレス」を自院のメールアドレスに変更し、「パスワード」も任意に設定してください。
また、「担当者」欄は支払基金と表示されていますので、自院の担当者名(院長・事務長など)に変更してください。
入力後、ページ下段の「確認画面に進む」をクリックしてください。

● 変更内容が反映されていれば、「上記の内容で同意して確定する」をクリックしてください。登録されたメールアドレスあて「アカウント登録完了のご案内」 が送信されてきますので、ご確認ください。
ポータルサイトへの登録は以上で完了です。

「顔認証付きカードリーダー申込みサイト」へログイン
● ポータルサイトの顔認証付きカードリーダー申込サイト(※)にアクセスし、ご登録されている「メールアドレス」、「パスワード」をそれぞれの欄に入力し、「ログイン」をクリックしてください。

必要事項を入力し、カードリーダーを発注
● 「顔認証付きカードリーダーの申込手順書」をご確認いただき、手順に沿って必要事項をご入力ください。
申込み確定後、以下の画面が表示され、登録メールアドレス宛てに申込み完了メールを送られます。
顔認証付きカードリーダーの申込みは以上で完了です。
<参考> ポータルサイト「【お知らせ】医療機関等向けポータルサイトへのアカウント登録ご案内文書の郵送とアカウント登録について」
ご理解とお願い
保険医協会では、オン資義務化への対応として、12月に厚労省で審議されることを考慮し「12月末まで静観がされたほうが良い」とご提案してきました。
しかし、12月21日に開催された中医協総会では、補助金【増額】または既定の補助金ともに「支給要件③」の期限について2023年9月末まで延長する方向で検討が行われましたが、補助金【増額】に係る「支給要件①」の期限については検討がなかったことから、変更がないものと考えられます。
そのため、会員様に不利益が生じないよう12月中に必要な対応をお知らせした次第です。
会員各位におかれましては、なにとぞご理解いただくとともに、迅速にご対応いただきますようお願い申し上げます。
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