【重要】オンライン資格確認システム導入における顔認証付きカードリーダーの申込みについて

「顔認証付きカードリーダー」の申込みを行っていない会員様は必ずお読みください!!

※ただし、紙レセプト請求の医療機関は該当しません。


2023年1月5日 追記 

オンライン資格確認(以下、オン資)システムの導入に係る費用について、補助金を支給するとされていますが、「補助金の増額(42万9千円)」(以下、補助金【増額】)の支給要件は下記の①~④のとおりです。

補助金【増額】の支給要件

① 2022年12月31日までに、「 顔認証付きカードリーダー 」を申し込む

② 2023年2月28日までに、 システム事業者との契約を結ぶ

③ 2023年3月31日までに、 導入完了する

④ 2023年6月30日までに、 補助金の交付申請を行う

※補助金【増額】ではなく、既定の補助金(診療所であれば補助限度額は32万1千円)を受給する場合は③、④の要件を満たせばよいことに変わりはありません。詳細は下記を参照ください。
 ・「補助金申請の全体の流れ」
 ・「オンライン資格確認の導入に係る費用の補助が見直しされました」

 補助金【増額】の支給を受けるためには、上記要件を順守する必要があり、②~④についてはまだ時間的な余裕がありますが、①についてはすぐに対応しなければ補助金【増額】の申請ができません。

 つきましては、現時点で顔認証付きカードリーダーの申込みを行っていない医療機関は「オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト(以下、ポータルサイト)」に登録を済ませ、今月中にカードリーダーの申込みを行う必要がありますこと、お知らせします。

 なお、顔認証付きカードリーダーの申込み方法については、下記の申込手順をご参照ください。

「顔認証付きカードリーダー」の申込手順

ポータルサイトにアカウントを「登録していない」 →  手順① へ進み、手続きを完了させてください。

ポータルサイトにアカウントを「登録している」 →  手順④ へ進み、手続きを完了させてください。

「仮メールアドレス」と「仮パスワード」を、お手元にご準備ください。

● 該当の医療機関には、8月と10月に厚労省と支払基金の連名で「アカウント登録案内文書」が簡易書留にて送られています。
この中に、予め割り振られた「仮メールアドレス」「仮パスワード」が記載されています。上記ポータルサイトにアクセスする前には、当該案内文書をご確認の上、「仮メールアドレス」「仮パスワード」をお手元にご準備ください。

手順
1

ポータルサイトへのログイン

● ポータルサイト(※)にアクセスし、手順①にて用意した「仮メールアドレス」「仮パスワード」を、画面上の「メールアドレス」欄「パスワード」欄にそれぞれ入力し、「ログイン」をクリックしてください。

オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト

手順
2

アカウントを編集

● ログイン後、「アカウント情報編集」をクリックします。

● 現在登録されている「仮メールアドレス」を自院のメールアドレスに変更し、「パスワード」も任意に設定してください。
また、「担当者」欄は支払基金と表示されていますので、自院の担当者名(院長・事務長など)に変更してください。
入力後、ページ下段の「確認画面に進む」をクリックしてください。

● 変更内容が反映されていれば、「上記の内容で同意して確定する」をクリックしてください。登録されたメールアドレスあて「アカウント登録完了のご案内」 が送信されてきますので、ご確認ください。
ポータルサイトへの登録は以上で完了です。

手順
3

「顔認証付きカードリーダー申込みサイト」へログイン

● ポータルサイトの顔認証付きカードリーダー申込サイト(※)にアクセスし、ご登録されている「メールアドレス」、「パスワード」をそれぞれの欄に入力し、「ログイン」をクリックしてください。

顔認証付きカードリーダー申込サイト

手順
4

必要事項を入力し、カードリーダーを発注

● 「顔認証付きカードリーダーの申込手順書」をご確認いただき、手順に沿って必要事項をご入力ください。
申込み確定後、以下の画面が表示され、登録メールアドレス宛てに申込み完了メールを送られます。
顔認証付きカードリーダーの申込みは以上で完了です。

手順
5

ご理解とお願い

 保険医協会では、オン資義務化への対応として、12月に厚労省で審議されることを考慮し「12月末まで静観がされたほうが良い」とご提案してきました。
 しかし、12月21日に開催された中医協総会では、補助金【増額】または既定の補助金ともに「支給要件③」の期限について2023年9月末まで延長する方向で検討が行われましたが、補助金【増額】に係る「支給要件①」の期限については検討がなかったことから、変更がないものと考えられます。
 そのため、会員様に不利益が生じないよう12月中に必要な対応をお知らせした次第です。

会員各位におかれましては、なにとぞご理解いただくとともに、迅速にご対応いただきますようお願い申し上げます。