<医・歯>医療情報取得加算(12月以降)、医療DX推進体制整備加算(10月以降)の取扱いについて

参考:8/20発出 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて
参考:9/3発出 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
参考:9/27発出 医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)


厚労省より8月20日付で「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて」が発出され、それぞれの加算の取り扱いが以下のように変更されます。

1.医療情報取得加算の改定(2024年12月1日から適用)

● 改定の概要

初診料、再診料における「医療情報取得加算1~4」が、すべて「医療情報取得加算」に統一され、点数が「1点」に変更となる。つまり、初診・再診に関わらず、また患者がマイナ保険証を持参しても、従前の保険証を持参しても、算定できる点数は「1点」となる。

● 改定点数 ※ 医科・歯科 共通

【 初診料 】

医療情報取得加算1(月1回) 3点 医療情報取得加算(月1回) 1点
医療情報取得加算2(月1回) 1点

【 再診料 】

医療情報取得加算3(3月に1回) 2点 医療情報取得加算(3月に1回) 1点
医療情報取得加算4(3月に1回) 1点

● 届出

従前より、当該基準を満たしていればよく、厚生局への届け出は必要ない。

2.医療DX推進体制整備加算の改定(2024年10月1日から適用)

● 改定の概要

マイナ保険証の利用率によって、点数が細分化された。当該加算算定月の2~5か月前の「マイナ保険証利用率」の実績を参照し、その実績に見合う当該加算(1~3のいずれか)を算定する。つまり、過去の実績によっては、当該加算算定月ごとに算定する点数が異なる場合もあり得る。

● 改定点数 ※ 医科点数は( )内、歯科点数は< >内に記載

【 初診料 】

医療DX推進体制整備加算(月1回) (8点)<6点> イ 医療DX推進体制整備加算1(月1回) (11点)<9点>
  ロ 医療DX推進体制整備加算2(月1回) (10点)<8点>
  ハ 医療DX推進体制整備加算3(月1回) ( 8点)<6点>

● 届出

従前どおり、当該加算を算定するにあたって届出は必要である(すでに届け出ている医療機関においては、改めて届出は不要)。
また、当該加算1~3のいずれかを算定するにあたっては、当該加算1~3に規定する利用率の基準をその都度満たしていればよく、利用率が変動することによる厚生局への届け出は必要ない。
【9/27追記】また、「マイナ保険証利用率」の要件を満たさなくなった場合であっても、辞退の届出を行う必要はない。

● 改定された施設基準

(1)「マイナ保険証利用率」の満たすべき実績要件

当該加算1~3のそれぞれにおいて、満たすべき「マイナ保険証利用率」の実績要件が設定された。まお、満たすべき実績は、2024年12月31日以前と2025年1月1日以降で異なる。

<加算1~3それぞれにおける、満たすべき「マイナ保険証利用率」の実績要件>
加  算マイナ保険証利用率
2024年10月1日 ~ 12月31日2025年1月1日以降
医療DX推進体制整備加算 115%以上30%以上
     〃       210%以上20%以上
     〃       35%以上10%以上
(2)「マイナ保険証利用率」の種類

「マイナ保険証利用率」には下記の2種類があり、原則として①の実績を用いることとされているが、来年(2025年)1月までに限り、②の実績を用いることができる。
① レセプト件数ベース マイナ保険証利用率
② オンライン資格確認件数ベース マイナ保険証利用率

  • ①の利用率については、支払基金から毎月メールで通知されている(②についても今後通知される予定)。また、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして確認することも可能。
  • ①の利用率と②の利用率が大きく異なる場合もあるので、必ずポータルサイトをご確認いただきたい。
(3)「マイナ保険証利用率」の実績と、その参照対象となる期間

「マイナ保険証利用率」の実績の参照対象となる期間は、「①レセプト件数ベース マイナ保険証利用率」については算定月の3~5か月前、また「②オンライン資格確認件数ベース マイナ保険証利用率」については算定月の2~4か月前であり、これらの期間における「マイナ保険証利用率」の実績を上記(1)の表に照らし合わせて、当該加算1~3のいずれかを算定する。

<当該加算の算定月と、参照するべき「マイナ保険証利用率」の実績参照期間>
医療DX推進体制整備加算の算定月「マイナ保険証利用率」の実績参照期間 ※下記①、②のいずれか高い方の実績を用いる
①レセプト件数ベース②オンライン資格確認件数ベース
10月5~7月の最高値6~8月の最高値
11月6~8月の最高値7~9月の最高値
12月7~9月の最高値8~10月の最高値
2025年1月8~10月の最高値9~11月の最高値
2月9~11月の最高値経過措置終了
・・・・・・

※2025年1月算定分から、満たすべき実績基準が変更となる(上記(1)参照)。

(4)患者からの相談に応じる体制

当該加算1、2について、マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を整備する。