<医科・歯科 共通>2025年4月以降の医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算の取扱いについて

3月11日 更新:3月7日に発出された「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」の内容を反映しました。
具体的には、すでにこれらの加算を届け出ている医療機関においては届出の提出期限が「4月1日」→「4月4日(金)」となります。


 この度、下記の通知が厚労省よりそれぞれ発出されました。

 これらにより4月1日から「医療DX推進体制整備加算(医科・歯科の初診料)」および「在宅医療DX情報活用加算(在宅患者訪問診療料、在宅がん医療総合診療料、歯科訪問診療料)」の取り扱いが以下のように変更されます。
 なお、算定する点数によっては、届出直しが必要となる場合がありますので、ご留意ください。

1. 医療DX推進体制整備加算【初診料(医科・歯科)】

● 改定の概要

① 点数の再編

 当該加算1~3までの3区分から、1~6までの6区分に再編されました(下表参照)。
 4月1日以降、「電子処方箋を発行する体制 または 調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制(以下、電子処方箋に関する体制)」を有する場合は加算1~3を、有しない場合は4~6を算定することとなります。

※ 医科点数は( )内、歯科点数は< >内に記載
2025年 3月 31日 まで4月 1日 以降
【 初診料(医科、歯科)】電子処方箋に関する体制 ありイ 医療DX推進体制整備加算1(12点) <11点>
イ 医療DX推進体制整備加算1(11点) <9点>ロ 医療DX推進体制整備加算2(11点) <10点>
ロ 医療DX推進体制整備加算2(10点) <8点>ハ 医療DX推進体制整備加算3(10点) < 8点>
ハ 医療DX推進体制整備加算3( 8点) <6点>電子処方箋に関する体制 なし新設ニ 医療DX推進体制整備加算4(10点) < 9点>
新設ホ 医療DX推進体制整備加算5( 9点) < 8点>
新設ヘ 医療DX推進体制整備加算6( 8点) < 6点>

② 電子処方箋に係る施設基準の変更

 2025年3月31日までの経過措置が設けられていた「電子処方箋により処方箋を発行できる体制」という施設基準が、「電子処方箋を発行する体制 または 調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制【注1】」に変更されました。
 なお、「電子処方箋に関する体制」を有することは加算1~3を算定する場合に満たす必要があり、加算4~6を算定する場合には満たす必要はありません。つまり、電子処方箋未導入であっても、加算4~6であれば4月1日以降も引き続き算定が可能となります。

【注1】「電子処方箋を発行する体制 または 調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」とは、下記を行う体制を指します。

  • 院外処方の場合:電子処方箋を実際に発行している、または、引換番号が印字された紙の処方箋を発行し、処方情報を登録している。
  • 院内処方の場合:処方した薬剤情報を電子処方箋管理サービスに登録している。

※ 現在、電子処方箋管理サービスにて、 院内処方の情報も登録できるよう試験運用されていますが、本格運用の時期については現時点で周知されていない。

③ 満たすべき「マイナ保険証利用率」の変更

 満たすべき「マイナ保険証利用率」が新たに示されました(下表参照。当該加算1~3では引き上げ)。
 なお、医科のみの取扱いとして、当該加算3および6の利用率について、下記【注2】に該当する場合は「12%以上」とすることとされました(ただし、2025年9月末までに限ります)。

【注2】小児科外来診療料を算定している医療機関において、2024年1~12月の延べ外来患者のうち、6歳未満の患者(※)の割合が3割以上の医療機関である。

※「6歳未満の患者」とは、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、乳幼児加算(初診料、再診料、外来診療料、在宅患者訪問診療料Ⅰ・Ⅱ)のいずれかを算定した延べ外来患者を指す。

医療DX
推進体制整備加算の
区  分
満たすべきマイナ保険証利用率
(レセプト件数ベース)
2025年 3月31日まで4月1日以降
30%以上45%以上
20%以上30%以上
10%以上15%以上
(【注2】の場合、12%以上)
45%以上
30%以上
15%以上
【注2】の場合、12%以上)

※「マイナ保険証利用率」の実績を参照できる期間については、下記「● 参考」の項を参照。
※ 10月以降の「マイナ保険証利用率」の実績要件は 、 7月を目途に再検討し設定される予定。

● 届出に係る留意点

2025年3月31日時点で、既に届け出ている医療機関について

  • 4月1日以降に「電子処方箋導入済み」の加算(加算1~3)を算定する場合には、 4月4日(金)までに新たな様式で届出直しが必要
  • 4月1日以降に「電子処方箋未導入」の加算(加算4~6)を算定する場合には、届出直しは不要。
  • 【医科のみ】小児科外来診療料を算定している医療機関において、加算3及び加算6のマイナ保険証利用率要件について「12%」として算定する場合には、 4月4日(金)までに新たな様式で届出直しが必要
  • 既に届け出ている医療機関において、「マイナ保険証利用率」の要件が基準に満たない場合に、届出直し・辞退届出は不要であるが、当該加算は算定できない。なお、当該基準を満たすようになった場合には、その区分に応じて改めて算定することができる。

未届けの医療機関について

  • 4月1日以降に当該加算を新たに算定する場合には、 4月1日まで に新たな様式で届出直しが必要 。

施設基準と届出様式

● 参考

当該加算の算定月と、「マイナ保険証利用率」の実績を参照できる期間

医療DX推進体制整備加算の算定月「マイナ保険証利用率」の実績参照期間
4月2024年11 ~ 2025年1月の最高値
5月2024年12 ~ 2025年2月の最高値
6月1 ~ 3月の最高値




※ 10月以降の「マイナ保険証利用率」の実績要件は 、 7月を目途に再検討し設定される予定。

経過措置が残る施設基準

  • 5月 31日までに満たすべき基準
    • 院内掲示するべき事項について、ウェブサイト(ホームページ)に記載する。
  • 9月 30日までに満たすべき基準
    • 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有している。
    • 院内掲示するべき事項のうち、「電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること」の掲示を行う。
      • 当該加算3~6を算定する医療機関において、「電子処方箋の発行」に係る事項については掲示は不要。

2. 在宅医療DX情報活用加算
【在宅患者訪問診療料、在宅がん医療総合診療料、歯科訪問診療料】

● 改定の概要

① 点数の再編

 当該加算が、2区分に再編されました(下記参照)。
 4月1日以降、「電子処方箋を発行する体制 または 調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」を有する場合は加算1を、有しない場合は2を算定することとなります。

※ 医科点数は( )内、歯科点数は< >内に記載
2025年3月31日 まで2025年4月1日 以降
【 在宅患者訪問診療料、
 在宅がん医療総合診療料、
 歯科訪問診療料 】
  在宅医療DX情報活用加算(10点) <8点>
電子処方箋に関する体制 ありイ 在宅医療DX情報活用加算1(11点) <9点>
電子処方箋に関する体制 なし新設ロ 在宅医療DX情報活用加算2( 9点) <8点>

② 電子処方箋に係る施設基準の変更

 2025年3月31日までの経過措置が設けられていた「電子処方箋により処方箋を発行できる体制」という施設基準が、「電子処方箋を発行する体制 または 調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」に変更されました。
 なお、「電子処方箋に関する体制」を有することは加算1を算定する場合に満たす必要があり、加算2を算定する場合には満たす必要はありません。つまり、電子処方箋未導入であっても、加算2であれば4月1日以降も引き続き算定が可能となります。

※「電子処方箋を発行する体制 または 調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制」の詳細については、前述「1. 医療DX推進体制整備加算」の「● 改定の概要 ② 電子処方箋に係る施設基準の変更」をご参照ください。

● 届出に係る留意点

2025年3月31日時点で、既に届け出ている医療機関について

  • 4月1日以降に「電子処方箋導入済み」の加算1を算定する場合には、 4月4日(金)までに新たな様式で届出直しが必要
  • 4月1日以降に「電子処方箋未導入」の加算2を算定する場合には、届出直しは不要。

未届けの医療機関について

  • 4月1日以降に当該加算を新たに算定する場合には、 4月1日まで に新たな様式で届出直しが必要 。

施設基準と届出様式

● 参考

経過措置が残る施設基準

  • 5月 31日までに満たすべき基準
    • 院内掲示するべき事項について、ウェブサイト(ホームページ)に記載する。
  • 9月 30日までに満たすべき基準
    • 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有している。
    • 院内掲示するべき事項のうち、「電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること」の掲示を行う。
      • 当該加算2を算定する医療機関において、「電子処方箋の発行」に係る事項については掲示は不要。