茨城県にて医療機関等への「生産性向上・職場環境整備等支援事業給付金」の申請受付開始(2025/7/18まで!)

 茨城県にて、賃上げ等のための生産性向上の取組を支援し、医療人材の確保・定着を図るため、生産性向上に資する設備導入等の取組を進める医療機関等(ベースアップ評価料の届出を行っている機関に限る。)に対して経費相当分の給付金を支給することとされておりました。
 この度、その詳細が示されましたのでご確認ください。

なお、申請締切が 7月18日(金)まで と短期間になりますので、ご注意ください!!

支給対象者および支給額(抜粋)

支給対象医療機関支給額
区分下記点数のいずれかを届け出ている
病院および有床診療所O100 入院ベースアップ評価料(医科)
P102 入院ベースアップ評価料(歯科)
O100 外来・在宅ベースアップ評価料 (I)
P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 (I)
許可病床1床あたり4万円
 ※病床数が4床以下の有床診療所は1施設18万円。
無償診療所(医科・歯科とも)1施設あたり18万円

申請期間

 2025年7月1日(火) ~ 7月18日(金)

制度の詳細、申請方法、問合せ先など

その他の制度内容の詳細、申請方法などについては、下記より茨城県ホームページを必ずご確認ください。

【 問合せ先 】
ランスタッド株式会社 生産性向上・職場環境整備等支援事業窓口
住所:茨城県水戸市城南3 - 10 - 17 カーニープレイス水戸5階
電話:050-1730-7496 (問合せ時間 9:00 ~ 17:00)
メールアドレス:ibarakiken.shinseimadoguchi@randstad.co.jp

本制度に関する留意点(小野瀬公認会計士事務所 見解)

1.給付金申請時における消費税の取り扱い

 茨城県ホームページ「生産性向上・職場環境整備等支援事業について」内の『事業内容についてのQ&A』のNo.13~No.16の記載内容から、生産性向上・職場環境整備等支援事業給付金は、対象経費にかかる消費税は給付の対象外としていることが読み取れます。処遇改善(賃上げおよびそれにかかる法定福利費)については消費税が課税されませんが、インカムやタブレット、床ふきロボット等を購入した費用や人材派遣料、業務委託費を給付金の対象経費として申請する際には、対象経費に含まれる消費税額を除いて申請されることを推奨します。

 Q&Aの中に、「免税事業者と簡易課税事業者は、消費税を控除する必要はありません。ただし、消費税を控除しない場合、次年度に仕入れ控除税額が確定してから、報告が必要となり、場合によっては(消費税の一部ないし全部を)納付していただくことがありますので、ご留意ください。」という説明書きがある一方、申請書(エクセル)はこのようになっています。

 実際、消費税の免税事業者や簡易課税事業者は『税込金額』『税抜金額』のどちらを記載すればよいのかわからなくなりますが、当該給付金の制度の性質からして、消費税の免税事業者や簡易課税事業者も本則課税事業者と同様、『税抜金額』を記載されることを推奨します。その場合、『支給申請書兼口座振込依頼書』はどのように記載するのか?という疑問が生じます。末尾のこの部分です。

 末尾の『□免税・簡易課税事業者の場合は、チェックしてください(次年度に消費税の仕入れ控除税額を納付いただきます)』のチェックボックスに消費税の免税事業者や簡易課税事業者は ✔ を入れなくてはならないのか?申請書の対象経費は消費税抜きの金額を記載しているのになぜ?という疑問が生じますが、この箇所については、消費税抜きの金額でもって申請書を作成した免税事業者および簡易課税事業者は、□に ✔ を入力しなくてよい旨、申請窓口に確認済みです。

 消費税込みの設備購入額や派遣料・委託料を申請書に記載し、かつ、支給申請書兼口座振込依頼書の末尾の□に ✔ を入力した免税事業者や簡易課税事業者は、次年度、返還すべき消費税の有無の回答や場合によっては返還義務が生じることもあり得ますが、申請額はいずれも消費税抜きの金額で記載し、かつ、支給申請書兼口座振込依頼書の末尾の□に ✔ を入力しなければ、次年度、消費税の返還関係手続きが不要になります。

2.他の国庫等補助金との重複申請は不可

 電子処方箋管理サービス等関係補助金やIT導入補助金、その他の補助金や助成金の対象になる設備導入費について、例えば、導入費の1/3は国庫等補助金事業で補い、残りの2/3の費用を今回の生産性向上・職場環境整備等支援事業給付金の対象経費とすることができるか?という疑問も生じます。この答えはノーになります。『事業内容についてのQ&A』のNo.21にて、すでに他の補助金が充てられている設備に今回の給付金を充てることはできず、ベースアップ評価料等の診療報酬で手当した分や他の補助金で賃上げ等を行った分にも、今回の給付金を充てることはできない旨明記されています。

 なお、仮に、対象期間中のベースアップ評価料収入が240万円、一方、職員に支給したベースアップ手当とそれにかかる法定福利費事業主負担額や連動して増加した割増賃金の合計額が300万円であった場合、60万円を事業主が持出し負担している計算になりますが、この60万円の持出し分を『処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善(額)』として今回の給付金を申請することは可能です。

3.今回の給付金でもって購入した機材等に対しての処分制限期間について

 処遇改善(賃上げ等)に対して今回の給付金を充てる場合には処分期間制限はございませんが、今回の給付金でもって機材等を購入した場合、処分制限期間が生じます。おおむね、処分制限期間=法定耐用年数(減価償却費を計算する際の耐用年数)とお考えいただいて支障ありませんが、法定耐用年数が5年未満の場合、保管期間は5年となります。その期間中に機材等を処分しようとする場合には、事前に県の承認を得る必要があります。経過年数や財産の転用、無償譲渡等の目的等に応じて、給付金の一部を返還することになる場合もあります。

4.紹介予定派遣の紹介手数料は給付対象外

 既に雇用している医師や看護師等の職員の負担軽減のために、新たに医師事務作業補助者や看護補助者など(医師事務作業補助者・看護補助者に限らずデータ入力等の担当者(事務員)も対象)の職員を雇用する際の人件費が対象となります。
 また、従前から勤務している職員が、新たに医師や看護師等の職員の負担軽減に資する業務に配置された場合の人件費、非常勤職員から常勤職員に雇用形態が変更となり、実質的に新たに職員を配置する場合と同等程度の業務効率化が図られる場合の人件費のほか、人材派遣・業務委託の経費(これにより新たに人員を配置してタスクシフト/シェアを行う場合の経費)も対象となり得ます
 一方、紹介予定派遣の紹介手数料は今回の給付金の対象とはなりません。