8/1開始 有効期限切れの保険証等による受診に対する取扱いについて
2024年12月2日をもって健康保険証の新規発行が停止されたことに伴い、多くの国民健康保険(国保)や後期高齢者医療の被保険者は7月末に「被保険者証」(以下、「健康保険証」)の有効期限が切れてしまいます。
これにより、医療機関は8月以降「マイナ保険証」や「資格確認書」などを確認する必要がありますが、有効期限が切れたことに気付かずに従来の「健康保険証」を持参されたり、また「資格確認書」ではなく「健康保険証」の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参されたりする患者が、一定数いることが想定されます。
これらへの暫定的な対応として、厚労省は6月27日、8月4日に各自治体等に疑義解釈(下記参照)を発出しました。
● 6月27発出 「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」
● 8月4発出 「後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用におけるマイナ保険証等の取扱いについて」
この疑義解釈によると、患者が有効期限が切れた「健康保険証」を持参した場合 や「資格情報のお知らせ」のみを持参した場合 であっても一律に10割負担とするのではなく、被保険者番号などによりオンライン資格確認を行うことを前提に、医療機関の裁量にて3割など一定の負担割合で診療することも差し支えないとされています。
なお、この取り扱いは 2026年(令和8年)3月末まで となりますので、ご留意ください。
保険証有効期限と資格確認方法の取扱いについて

※1:有効期限の注意が必要な場合
・保険証の有効期限が2025年12月2日以降の場合 → 2025年12月1日まで使用可
・保険証の有効期限が2025年12月1日までの場合 → 券面にある有効期限内で使用可
※2:「有効期限切れ保険証」や「資格確認情報のお知らせ」を持参した患者について(6/27 事務連絡による)
・「有効期限切れ保険証」について、オンライン資格確認システムにより資格情報を照会した上であれば使用可(2026年3月末まで)。後期高齢も同様(8/4 事務連絡による)。
・「資格情報のお知らせ」について、マイナ保険証がなくても単体での使用が可能(2026年 3月末まで。国保に限る)。
※3:後期高齢者医療における資格確認書の交付について
・マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、資格確認書が交付される(2026年7月末まで有効)。
<参考> 現在の資格確認方法


