<医科・歯科 共通>2025年10月以降の医療DX推進体制整備加算、在宅医療DX情報活用加算の取扱いについて

 10月1日以降の「医療DX推進体制整備加算(医科・歯科の初診料)」および「在宅医療DX情報活用加算(在宅患者訪問診療料、在宅がん医療総合診療料、歯科訪問診療料)」の取り扱いについて、7月23日に開催された「第613回 中央社会保険医療協議会 総会(※1)」および8月7日に発出された訂正通知(※2)により、以下のとおりに変更されることが決定しましたので、ご確認ください。

※1:「医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算の見直しについて(案)」(7月23日 中医協資料より抜粋)
※2:「『基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』および『特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』の一部改正について

 <参考>「 中央社会保険医療協議会 総会(第613回) 議事次第 」(厚労省HP)

●医療DX推進体制整備加算

満たすべき「マイナ保険証利用率」の変更

 医療DX推進体制整備加算1~6における満たすべき「マイナ保険証利用率」の実績について、下記の2つ時期に分けて段階的に設定されました。

 ・ 2025年 10月 1日 ~ 2026年 2月 28日
 ・ 3月 1日 ~ 5月 31日 ※ 6月 1日以降の利用率は今後示される予定。

医療DX
推進体制整備加算の
区  分
満たすべきマイナ保険証利用率(レセプト件数ベース)
 2025年 9月 30日まで10月 1日 ~ 2026年 2月 28日3月 1日 ~ 5月 31日
1・445%以上60%以上70%以上
2・530%以上40%以上50%以上
3・615%以上
【注】の場合、12%以上
25%以上
【注】の場合、22%以上
30%以上
【注】の場合、27%以上

●【注】小児科外来診療料を算定している医療機関において、2024年1~12月の延べ外来患者のうち、6歳未満の患者(※)の割合が3割以上の医療機関である。

※「6歳未満の患者」とは、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、乳幼児加算(初診料、再診料、外来診療料、在宅患者訪問診療料Ⅰ・Ⅱ)のいずれかを算定した延べ外来患者を指す。

●「マイナ保険証利用率」の実績を参照できる期間については、下表参照。

<参考> 当該加算の算定月と「マイナ保険証利用率」の実績を参照できる期間
医療DX推進体制整備加算の算定月「マイナ保険証利用率」の実績参照期間
※下記期間の最も高い利用率を用いる
10月2025年 5月 ~ 7月
11月6月 ~ 8月
12月7月 ~ 9月
2026年 1月8月 ~ 10月
2月9月 ~ 11月




届出に係る留意点

  • 既に届け出ている医療機関においては、改めて届出直す必要はありません。
  • 既に届け出ている医療機関において、「マイナ保険証利用率」の要件が基準に満たない場合に、届出直しや辞退届出は必要ありません。
    • 例えば、「マイナ保険証利用率」の実績によって、加算1を算定する月、加算2を算定する月、また加算を算定しない月などが混在しても問題ありません。

●医療DX推進体制整備加算
●在宅医療DX情報活用加算

施設基準「電子カルテ情報共有サービスを活用する体制」における経過措置期間の延長

 当該加算の施設基準である「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。」について、2025年9月30日までの経過措置が設けられていましたが、2026年 5月 31日までに延長 されました。

<参考>

経過措置が残る施設基準

  • 2026年 5月 31日までに満たすべき基準
    • 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有している。
    • 院内掲示するべき事項のうち、「電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること」の掲示を行う。
      • 当該加算3~6を算定する医療機関において、「電子処方箋の発行」に係る事項については掲示は不要。

施設基準と届出様式