12/2開始 有効期限切れの保険証等による受診に対する取扱いについて
2024年12月2日をもって「被保険者証」(以下、「健康保険証」)の新規発行が停止され、すでに発行されているすべての「健康保険証」の有効期限が2025年12月1日までと定められたことに伴い、12月2日以降は各社会保険(社保)の「健康保険証」が使用できなくなります(※)。
※ 国民健康保険(国保)や後期高齢者医療の「健康保険証」については、すでに7月末に有効期限が切れており、その取扱いについては当会HP「 8/1開始 有効期限切れの保険証等による受診に対する取扱いについて 」 をご参照ください。
そのため、12月2日以降は患者が持参する「 マイナ保険証 」もしくは「 資格確認書 」を確認する必要がありますが、今までどおり「健康保険証」を有効期限が切れたことに気付かずに(知らずに)持参されたり、また「資格確認書」ではなく「健康保険証」の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参されたりする患者が一定数いることが想定されることから、その暫定的な対応として、厚労省は各医療団体等に 「マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)」を11月12日に発出し、患者が有効期限切れの「健康保険証」を持参してしまった場合などの取扱いを示しました。
これらを踏まえ、改めて、社保、国保、後期高齢の患者における資格確認方法を下記にまとめましたので、ご確認ください。
また、「医療機関等向け総合ポータルサイト『 医療機関・薬局の窓口における資格確認方法 』」でも詳細がまとめられていますので、ご参照ください。
12月2日以降の資格確認方法(社保、国保、後期高齢)
原則
12月2日以降、すべての医療機関は患者が持参する「 マイナ保険証 」もしくは「 資格確認書 」を確認することが求められます。
また、患者が「 マイナ保険証 」を持参した場合であって、カードリーダー等の機器不良やネットワークの不具合などでオンライン資格確認ができない場合、もしくはオンライン資格確認システムを導入していない医療機関である場合には、下記を確認することが求められます。
- 「 マイナ保険証 」+「マイナポータルで表示される資格情報」(スマホの画面や別途印刷したもの)
- 「 マイナ保険証 」+「資格確認のお知らせ」
2026年3月31日までの暫定的な取り扱い
12月2日以降( 2026年3月31日まで )、下記を持参された場合であっても、オンライン資格確認システムにより資格情報を照会し資格情報が有効と確認できたのであれば保険診療が認められます。
- 有効期限が切れた「健康保険証」
- 有効期限の記載のない「健康保険証」
- 「資格確認情報のお知らせ」
その他 留意点
- 患者が「資格確認証」を提示した場合であっても、オンライン資格確認システムにて資格確認の照会を行うことが望ましいとされています。
- オンライン資格確認にて限度額適用認定証情報が取得できた場合は、限度額適用認定証を確認する必要はありません。
- 資格確認は各月の初回受診時のみに行うのではなく、患者が受診された都度、行うことが原則です。
- 「資格確認証」は保険者によって、カード型(プラスチックまたは紙)、はがき型(紙)、A4型(紙)と様々です。さらに、電磁的な方法で交付されている場合もありますのでご留意ください。
- 電磁的な方法での交付:保険者によっては、自前のWEBサイトやアプリなどで交付している場合があります。その場合は、患者が持参するスマホやタブレットなどの画面に「資格確認書」を表示してもらい、その内容を確認してください。
- オンライン資格確認の結果により、下記の場合であっても、保険者に確認することなくレセプト請求が可能です。
- 氏名や住所表記に「●」が表示されている場合
- 住所記載がなく空欄になっている場合(患者がDVや虐待等の被害を受けている場合、住所欄が非表示となります。)
- オンライン資格確認で得た住所と、患者が申告した住所が異なる場合

