医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について
国は、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、2025年度(令和7年度)の補正予算(※)にて、従業員の処遇改善や物価高騰に対応できるよう医療機関等に対して給付金を支給することを決定し、1月26日に要綱(医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱)が示されました。
※「令和7年度 補正予算案の主要施策集」の「Ⅰ.医療・介護等支援パッケージ(4ページ(5枚目))」参照。
下記に、当該支援事業の概略を記載しましたのでご確認ください。なお、まだ申請様式などの詳細が示されていませんので、示され次第追ってご連絡します。
なお、2026年(令和8年)1月1日時点で廃院している場合や、当該支援事業へ申請する時点で廃院を予定している場合は、支給対象外とされていますのでご留意ください(事業譲渡等による廃院であって譲受先において引き続き診療を継続しているなど、県がやむを得ないと認めた場合は認められます)。
- 参考
- 厚労省:「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について」
- 長崎県保険医協会:「【解説動画】ベースアップ評価料(Ⅰ)新規届出の手続き」
- ベースアップ評価料に関する届出様式の記載方法などの詳細については、上記 【 解説動画 】 をご参照ください。
- 2026.2.2 更新:病院における給付金の申請方法が公開されたため、掲載しました。
- 2026.2.17 更新:賃金改善パターンの図を追加しました。
診療所(有床・無床、医科・歯科)に対する支援事業
(1)診療所等 賃上げ支援事業
支給対象となる医療機関(下記のいずれか):
- 2025年(令和7年)4月以降に、診療報酬の請求がある医療機関。
- 診療所であって、2026年(令和8年) 3月 1日時点 でベースアップ評価料(入院ベースアップ評価料(医科もしくは歯科)、外来・在宅ベースアップ評価料(I)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)のいずれか)を届け出ている医療機関。
- 医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所であるなど、現在の診療報酬上では、ベースアップ評価料が届け出ることができない診療所のうち、2026年(令和8年) 6月 1日時点 で 令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料 を届け出ることを誓約する医療機関。
支給額:
| 支給対象医療機関 | 支給額 |
|---|---|
| 有床診療所 | 許可病床1床あたり 7万2000円 ※ 許可病床数が2床以下の場合は1医療機関15万円。 ※ 2025年(令和7年)8月1日時点の病床数。ただし、「茨城県病床数適正化支援事業」により、8月2日以降に削減した病床数は除く。 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1医療機関あたり 15万円 |
行うべき賃金改善の内容:
本事業の支給額を活用して2025年(令和7年)12月から2026年(令和8年)5月までの間、対象職員のベースアップを実施するとともに、6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大する必要があります。
その方法として下記の方法が挙げられます。
- パターン①:本事業の支給額を活用して2025年(令和7年)12月から2026年(令和8年)5月までの間、対象職員のベースアップを実施するとともに、6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大する。
- パターン②:賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、2025年(令和7年)12月から2026年(令和8年)3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を、2026年(令和8年)3月までの間に対象職員に支給することができる。ただし、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金または特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して6月1日から行うことが求められる。
- パターン③:2025年度(令和7年度)の対象職員のベースアップについて、2025年(令和7年)3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、2025年(令和7年)12月から2026年(令和8年)5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができ、その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てる必要がある。
※ 賃金改善の内容には、賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとします。
※ 定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬および他の補助金等を財源として行っている部分に充てることはできません。



出典:岡山県(岡山県「医療推進課HP」参照)
留意事項:
- 本事業により賃金改善を行う時点から2026年(令和8年)5月までの間、賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないことが求められます。
- 例えば、一部の対象職員に本事業による賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の対象医療機関等のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った配分は行えません。
- 医療機関の実情に応じて、職種ごとに傾斜配分することが認められており、例えば、賃金水準が全産業平均と比べて高い職種(例:医師・歯科医師等)への配分額を相対的に小さくする一方、賃金水準が全産業平均と比べて低い職種(例:看護補助者等)に対しては、重点的に配分することもできます。
- 現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも配分することはできますが、当該職種が2026年度(令和8年度)診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とならない場合(※)、当該職種の2026年(令和8年)6月以降のベースアップのための特別の財源は措置されない点にご留意ください。
- ※ 現時点で、2026年(令和8年)度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種は、事務職員および40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師であり、40歳以上の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師は対象になっておらず、現時点で対象に含めることは検討されていません。
- 2026年(令和8年)8月1日までに「賃金改善報告書」を提出することにより、支給額の全部が賃金改善の内容に充てられていることを確認されます。
- 支給額の全部が賃金改善の内容に充られていなかった場合は、返還を求められます。
(2)診療所 等物価支援事業
支給対象となる医療機関:
特に対象となる要件はなく、申請に基づいて全ての診療所に対し給付金が支給されます。
支給額:
| 支給対象医療機関 | 支給額 |
|---|---|
| 有床診療所 | 許可病床1床あたり 1万3000円 ※ 許可病床数が13床以下の場合は1医療機関17万円。 ※ 2025年(令和7年)8月1日時点の病床数。ただし、「茨城県病床数適正化支援事業」により、8月2日以降に削減した病床数は除く。 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1医療機関あたり 17万円 |
留意事項:
無床診療所(歯科)においては、歯科技工所への委託料への適切な転嫁を行うなど、歯科技工所における物価高騰への対応にも配慮することとされています。
(3)診療所等における給付金の申請方法
茨城県が定める書類を添えて申請を行うこととされていますが、まだ詳細は示されていませんので、示され次第追ってご連絡します。
病院に対する支援事業
(1)病院 賃上げ支援事業
支給対象となる医療機関:
- 2025年(令和7年)4月以降に、診療報酬の請求がある医療機関。
- 病院であって、2026年(令和8年)2月 1日時点 でベースアップ評価料(入院ベースアップ評価料(医科もしくは歯科)、外来・在宅ベースアップ評価料(I)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)のいずれか)を届け出ている医療機関。
支給額:
許可病床1床あたり 8万4000円
- 2025年(令和7年)8月1日時点の病床数。ただし、「茨城県病床数適正化支援事業」により、8月2日以降に削減した病床数は除く。
行うべき賃金改善の内容:
本事業の支給額を活用して2025年(令和7年)12月から2026年(令和8年)5月までの間、対象職員のベースアップを実施するとともに、6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大する必要があります。
その方法として下記の方法が挙げられます。
- パターン①:本事業の支給額を活用して2025年(令和7年)12月から2026年(令和8年)5月までの間、対象職員のベースアップを実施するとともに、6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大する。
- パターン②:賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、2025年(令和7年)12月から2026年(令和8年)3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を、2026年(令和8年)3月までの間に対象職員に支給することができる。ただし、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金または特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して6月1日から行うことが求められる。
- パターン③:2025年度(令和7年度)の対象職員のベースアップについて、2025年(令和7年)3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、2025年(令和7年)12月から2026年(令和8年)5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができ、その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てる必要がある。
※ 賃金改善の内容には、賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する法定福利費等の事業主負担分も含むものとします。
※ 定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬および他の補助金等を財源として行っている部分に充てることはできません。



出典:岡山県(岡山県「医療推進課HP」参照)
留意事項:
- 本事業により賃金改善を行う時点から2026年(令和8年)5月までの間、賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないことが求められます。
- 例えば、一部の対象職員に本事業による賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の対象医療機関等のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った配分は行えません。
- 医療機関の実情に応じて、職種ごとに傾斜配分することが認められており、例えば、賃金水準が全産業平均と比べて高い職種(例:医師・歯科医師等)への配分額を相対的に小さくする一方、賃金水準が全産業平均と比べて低い職種(例:看護補助者等)に対しては、重点的に配分することもできます。
- 現在、ベースアップ評価料の対象とされていない職種の賃金改善にも配分することはできますが、当該職種が2026年度(令和8年度)診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とならない場合(※)、当該職種の2026年(令和8年)6月以降のベースアップのための特別の財源は措置されない点にご留意ください。
- ※ 現時点で、2026年(令和8年)度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の対象とすることが検討されている職種は、事務職員および40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師であり、40歳以上の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師は対象になっておらず、現時点で対象に含めることは検討されていません。
- 2026年(令和8年)8月1日までに「賃金改善報告書」を提出すること金改善の内容に充てられていることを確認されます。
- 支給額の全部が賃金改善の内容に充られていなかった場合は、返還を求められます。
(2)病院 物価支援事業
支給対象となる医療機関:
特に対象となる要件はなく、申請に基づいて全ての病院に対し給付金が支給されます。
支給額:
許可病床1床あたり 11万1000円 + 【 下記 ① ~ ③ の いずれか高い金額の加算 】
- 2025年(令和7年)8月1日時点の病床数。ただし、「茨城県病床数適正化支援事業」により、8月2日以降に削減した病床数は除く。
- 下記加算の判定に用いる各件数については、次のうち多い方の報告数を用いること。
- 令和6年度 病床機能報告における報告数(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの件数)
- 令和7年度 病床機能報告における報告数(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの件数)
- 「救急車の受け入れ件数」には、精神科救急医療確保事業に参画する医療機関が報告した「受診時間帯」の合計を加えることができる(上記と同一期間の数)。
【 ① 救急に対応する病院への加算】
| 救急車の受け入れ件数 | 三次救急病 以外 の 加 算 額 | 三次救急病院 の 加 算 額 |
|---|---|---|
| 1 ~ 1,000 件 未満 | 500万円 | 1億円 |
| 1,000 ~ 2,000 件 未満 | 1,500万円 | |
| 2,000 ~ 3,000 件 未満 | 3,000万円 | |
| 3,000 ~ 5,000 件 未満 | 9,000万円 | |
| 5,000 ~ 7,000 件 未満 | 1憶5,000万円 | |
| 7,000 件 以上 | 2億円 | |
【② 全身麻酔の手術を行う病院への加算】
| 全身麻酔の手術総数 | 加 算 額 |
|---|---|
| 800 ~ 2,000 件 未満 | 2,000万円 |
| 2,000 件 以上 | 8,000万円 |
【③ 分娩を行う病院への加算】
| 分娩数 × 3 の数 | 加 算 額 |
|---|---|
| 800 ~ 2,000 件 未満 | 2,000万円 |
| 2,000 件 以上 | 8,000万円 |
(3)病院における給付金の申請方法
病院においては、賃上げ支援事業・病院物価支援事業の申請システムから申し込む必要があります。
詳細は「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」をご確認ください。
※2026年(令和8年)5月31日まで当該申請を受け付られる予定。
※2026年(令和8年)3月13日までに申請された病院には、3月31日までに振り込まれる予定。3月14日以降に申請された病院には、4月1日以降に振り込まれる予定。

