(目的)

 第1条 本規程は、一般社団法人茨城県保険医協会定款第5章で規定されている本会理事及び監事候補の選出方法について定めるものである。

(理事及び監事選出の機関および定数)

 第2条 理事及び監事は代議員を除いた会員より選出され、社員総会の決議によって選任する。

  二、社員総会は前項の決議にあたり、本規程に基づく選挙を行うものとする。

  三、理事及び監事の選挙において、当選者があらかじめ定めた定数を下回った場合は、当選者数をもって理事及び監事の定数とする。

  四、定款で定めた理事・監事の定数を下回っている場合、事後の理事会において、理事及び監事候補の補充を行うことができる。その場合は、事後の社員総会で承認を求めなければならない。

(選挙管理委員会)

 第3条 理事及び監事候補の選挙にあたって会長は選挙管理委員会を設置し、選挙に関する事務を委託する。

  二、選挙管理委員の定数は3名とする。

  三、委員の任期は次期の委員が選出されるまでとする。

(選挙期日の公示)

 第4条 理事及び監事候補の選挙の期日は、社員総会の30日前までに、これを公示しなければならない。

(立候補届出)

 第5条 理事又は監事の立候補期間は選挙管理委員会の定めた日から2週間とする。

  二、理事又は監事の候補者になろうとする者は、会員2名以上の推薦書を添えて文書で、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。

  三、理事又は監事の候補者になろうとする者は、次の各項を満たしていることが求められる。

    1.本会の会員であり、会費等の滞納がないこと。

    2.医師の倫理に背反し、本会の名誉を著しく傷つけた事実、または本会の秩序を乱した事実がないこと。

(推薦)

 第6条 会員が他の会員を理事又は監事の候補者として推薦しようとするときは、本人の承諾書を添えて、前条の期間内に、会員2名以上の連署による文書で、選挙管理委員会にその推薦の届出をすることができる。

  二、理事又は監事の推薦に当たっては前条第三項を満たすことを要する。

(立候補届・推薦届の審査)

 第7条 選挙管理委員会は立候補の届出または推薦の届出があったものについて、第5条の三に照らして適格であるか否かを審査する。

  二、選挙管理委員会は審査の結果、適格であると認めたものについて、その届出を受理し、理事又は監事の候補者と認定する。

(候補辞退及び推薦取り下げ)

 第8条 立候補者は、当該選挙が行われるまでに、文書で選挙管理委員会に届け出て、その候補者たることを辞することができる。

  二、推薦届出者は、当該選挙が行われるまでに、候補者の承諾を得て、その推薦届出を取り下げることができる。

(選挙の方法)

 第9条 理事及び監事の選挙は、社員総会時、出席代議員の投票によって行う。

(投票の方法)

 第10条 投票の方法は、社員総会出席代議員が自ら投票用紙に氏名が印刷された候補者のうち、その投票しようとするものに対して、投票用紙の記号を記入する欄に、定数分の○の記号を記載して投票する方法によるものとする。

  二、投票は、無記名投票とする。

(定数内の選出方法)

 第11条 候補者数が定数以内の場合は第10条の規定にかかわらず、議長は社員総会出席代議員に信任の可否を求めることができる。

(当選人の決定)

 第12条 理事及び監事の選挙においては、得票数の多いものから順次定数に達するまでの者をもって当選人とする。

  二、当選人を定めるにあたり得票数が同じであるときは、当事者同士がくじで当選人を定める。

(選挙の疑義)

  第13条 選挙事務に関する疑義は、社員総会での質疑を経て議長が選挙管理委員会に諮って決定する。

(付則)

    一、本規程の改廃は、理事会で承認する。

    二、本規程は2014年8月28日から施行する。