(目的)

 第1条 本規定は、一般社団法人茨城県保険医協会定款第3章第14条5項及び第15条2項で規定されている代議員及び補欠代議員の選出方法について定めるものである。

(代議員及び補欠代議員選出の機関および定数)

 第2条 代議員及び補欠代議員は会員より選出する。

  二、代議員は全県1ブロックとし、おおむね70人の中から1人の割合を持って選出される。(小数点以下切捨)

  三、補欠代議員の定数は予め理事会で決める。

  四、代議員及び補欠代議員を選出するため、会員による選挙を行う。選挙を行うために必要な規則は全理事会において定める。

  五、会員は代議員又は補欠代議員選挙に立候補することができる。また他の会員を代議員又は補欠代議員として推薦することができる。

(選挙管理委員会)

 第3条 代議員及び補欠代議員選挙にあたって会長は選挙管理委員会を設置し、選挙に関する事務を委託する。

  二、選挙管理委員の定数は3名とする。選挙管理委員は代議員及び補欠代議員候補にはなれない。

  三、委員の任期は次期の委員が選任される時までとする。

(立候補届出)

 第4条 代議員及び補欠代議員の立候補期間は選挙管理委員会の定めた日から2週間とする。

  二、代議員又は補欠代議員の候補者になろうとする者は、会員2名の推薦書を添えて文書で選挙管理委員会に届け出なければならない。

  三、代議員又は補欠代議員の候補者になろうとする者は、次の各項を満たしていることが求められる。

    1.本会の会員であり、会費等の滞納がないこと。

(推薦)

 第5条 会員が他の会員を代議員又は補欠代議員の候補者として推薦しようとするときは、本人の承諾書を添えて、前条の期間内に、会員2名以上の連署による文書で、選挙管理委員会にその推薦の届出をすることができる。

  二、代議員又は補欠代議員の推薦に当たっては前条第三項を満たすことを要する。

(立候補届・推薦届の審査)

 第6条 選挙管理委員会は立候補の届出または推薦の届出があったものについて、第4条の三項に照らして適格であるか否かを審査する。

  二、選挙管理委員会は審査の結果、適格であると認めたものについて、その届出を受理し、代議員の候補者又は補欠代議員の候補者と認定する。

  三、選挙管理委員会は、立候補者の氏名と選挙実施の有無を公示する。

  四、立候補、推薦の届け出があり、上記第6条の一項にて審査され適格であると認められた候補者の人数が定数と同数の場合には、投票を行わず全員当選とする。なお定数を下回る場合は、補欠選挙は行わない。

(候補辞退及び推薦取り下げ)

 第7条 立候補者は、当該選挙が行われるまでに、文書で選挙管理委員会に届け出て、その候補者たることを辞することができる。

  二、推薦届出者は、当該選挙が行われるまでに、候補者の承諾を得て、その推薦届出を取り下げることができる。

(選挙の方法)

第8条 一、選挙は無記名投票によって行い、被選挙代議員及び補欠代議員所定数までの連記(○の記号を記載)とする。所定数以内の記載があれば有効となる。

(投票の方法)

 第9条 投票用紙は、選挙管理委員会が会員に郵送する。投票は投票先に指定された場所に投票開始日時から投票締切日時までに、郵送または持参により行う。

(開票、当選人の決定)  

 第10条 開票は、投票締め切り後1週間以内に選挙管理委員会が定めた場所で開票を行う。

  二、代議員の選挙においては、得票数の多い者から順次定数に達するまでの者をもって当選人とする。

  三、代議員の当選人を定めるにあたり得票数が同じであるときは、選挙管理委員長がくじで当選人を定める。

  四、補欠代議員の選挙においては、得票数の多い者から順次定数に達するまでの者をもって当選人とする。

  五、補欠代議員の当選人を定めるにあたり得票数が同じであるときは、選挙管理委員長がくじで当選人及び補欠代議員間の優先順位を定める。

  六、無投票当選で複数人の補欠代議員当選人がいる場合も選挙管理委員長がくじで補欠代議員間の優先順位を定める。

(就任の公告)

 第11条 選挙管理委員会は、新たに代議員及び補欠代議員に当選した者の氏名を速やかに、茨城保険医新聞に公告する。

(補欠代議員の繰り上げ)

 第12条 当選者した代議員が、任期中に辞任、もしくは死亡した場合は、補欠代議員の優先順位の高い者から選挙管理委員会に届け出て、繰り上げを行なう。その際、選挙管理委員会は、補欠の繰り上げを公告する。

(選挙の疑義)

 第13条 選挙事務に関する疑義は、会員からの質疑を経て、会長が選挙管理委員会に諮って決定する。

(付則)

   一、本規程の改廃は、全理事会で承認する。

   二、本規程は2014年1月23日から施行する。

   三、本規程は2017年11月30日に改正する。