施設基準の届け出について、5月1日に遡及して適用できます

5月20日に厚労省より「施設基準の届け出に係る臨時的な取り扱いについて」が発出され、5月29日(金)までに施設基準の届出書の提出があったもの であって、 「5月1日に遡及して受理してほしい」との申し出があった場合 は、 5月1日に遡って算定できる とされました。
( 通知の原文は、こちら

これにより、5月1日から算定するためには、下記の対応が必要になります。

1 ) 今から届け出を行う場合。

  ● 届出書類のほかに、「5月1日に遡及して受理してほしい」旨の文書を同封して送付する。

2 ) 5月中に届出書類を送付している場合(すでに受理されている場合を含む)。

  ● 電話(※)にて「5月1日に遡及して受理してほしい」旨を伝える。


※ 関東信越厚生局 茨城事務所 029-277-1316