- 1. 【医科・歯科 共通】2023年4月から変更となる各種加算
- 2. 【医科・歯科 共通】医療情報・システム基盤整備体制充実加算に規定する初診時の問診票
- 3. 2022年10月1日開始一定以上の所得がある75歳以上の患者における窓口負担割合変更について
- 4. 診療報酬改定関連
- 4.1. 2022年度(令和4年度)・令和元年度 診療報酬改定関連
- 4.2. 2020年度(令和2年度) 診療報酬改定関連
- 5. 新型コロナウイルス関連情報
- 6. 診療報酬の取り扱いなど
- 7. 指導などに関する情報
- 8. 立入検査、医療安全管理、院内感染対策などに関する情報
- 8.1. 2022年度の立入検査について
- 8.2. 診療用放射線に係る安全管理体制について
- 8.3. 検体検査業務における精度管理について
- 9. 本人確認を実施する場合の方法およびその留意点
- 10. 医師・歯科医師の「応召義務」の解釈について
- 11. 医療機関のウェブサイトに関する広告規制の見直し
- 12. その他保険医協会の活動
- 12.1. 学習会に講師を派遣
- 12.2. パンフレット
- 12.3. リーフレット
【医科・歯科 共通】2023年4月から変更となる各種加算
2023年4月から変更となる各種加算について(医療情報・システム基盤整備体制充実加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算)
オンライン資格確認の導入・普及の徹底のため、また医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ安定した供給へ対応するため、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「一般名処方加算」において、20 […]
【医科・歯科 共通】
医療情報・システム基盤整備体制充実加算に規定する初診時の問診票
2022年10月1日の診療報酬改定にて新設された「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定する医療機関においてはマイナンバーカードの保険証による受診であるか、健康保険証による受診であるかにかかわらず、「マイナ保険証による診療情報取得に同意したか」や「マイナ保険証の積極利用を促す」など、いくつか問診項目を初診時の問診票に盛り込むことが必要となります。
保険医協会では、初診時問診票に追記すべき問診項目のテンプレートを作成いたしましたので、ご活用ください。
◆ 詳細は【 コチラ 】
2022年10月1日開始
一定以上の所得がある75歳以上の患者における窓口負担割合変更について
令和3年に健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、これにより令和4年10月1日から、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変更となりました。
診療報酬改定関連
2022年度(令和4年度)・令和元年度 診療報酬改定関連
- 2022年度診療報酬改定に関する通知などを掲載しています。今後発出される各種通知や疑義解釈なども掲載していく予定ですので、随時ご確認ください。
2020年度(令和2年度) 診療報酬改定関連
- 疑義解釈や訂正通知など、各種情報を掲載しています。※随時更新中!
新型コロナウイルス関連情報
診療報酬の取り扱いなど
RSウイルス抗原定性検査の実施について
全国でRSウイルスが流行しています。 「D012 (21) RSウイルス抗原定性 」の保険対象者について、下記のとおり周知いたしますので、日々の保険請求にお役立てください。 <保険対象者(下記の いずれか )> 入院中の […]
指導などに関する情報
● 厚生局に開示請求を行い、各診療科における医療機関別平均値一覧や指導計画を各種指導情報(会員専用ページ)に掲載しています。また、当該ページには、個別指導の模擬実習の動画や過去分の指摘事項なども掲載していますので、詳細については各種指導情報(会員専用ページ)をご参照ください。
● 2022年度についても、昨年に引き続き高点数による個別指導は実施されないこととなりました。
※ 再指導による個別指導、新規の個別指導については実施されます。
- 集団的個別指導:集合形式により実施する(感染状況により資料配付、動画配信も実施される)。
- 2022年度に集団的個別指導を受けた保険医療機関等については、2023年度のレセプトが高点数であった場合、2024年度に高点数を理由とする個別指導の対象となることが明示され、2024年度以降については個別指導を実施していく方針が示されました。
- 個別指導:実施されるが、昨年に引き続き高点数の保険医療機関等に対する個別指導は実施しないこととされた(再指導や新規の指導は実施される)。
● 茨城県の診療科別平均点一覧表が開示されました(厚生局HP)
※「管内各都県の保険医療機関等の診療科別平均点数について」をご覧ください。
立入検査、医療安全管理、院内感染対策などに関する情報
2022年度の立入検査について
2022年5月25日に厚労省医政局地域医療計画課より「令和4年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について」が発出され、新型コロナウイルス感染症の蔓延に鑑み、下記の点が示されました。
- 感染拡大の状況、医療機関の対応状況ならびに行政側の体制など、地域の実情に応じて立入検査の実施の可否を判断する。
- 国による緊急事態宣言や都道府県知事による移動、外出自粛要請等が発出された際には、実施時期を見合わせる等、地域の実情を十分考慮する。
- 立入検査の実施が困難な場合においては、医療機関において書面による自主点検等行い、それを行政が確認等することで令和4年度立入検査を実施したものとみなす。
- 2022年度の立入検査実施については、2023年度の立入検査の実施をもって実施したものとはみなさないため、2022年度中に実施する。
- 編注:2021年度までは、2021年度に立入検査を実施できなくても、翌年の2022年度に実施すれば、2021年度に実施したものとしてみなすという取り扱いだったが、今年度より翌年に繰り越すような取り扱いはなくなった。
診療用放射線に係る安全管理体制について
医師法等の一部改正により、2020年4月1日より、エックス線装置を備えているすべての医療機関は、下記の事項について義務付けられました。※ 通知は【 こちら 】
- 医療放射線安全管理責任者を配置すること
- 診療用放射線の安全利用のための「指針」を策定すること
- 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修を実施すること
- 放射線診療を受ける者の、当該放射線による被ばく線量の管理及び記録、その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策を講じること
上記②の「指針」は、2020年3月末までに「診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドライン」に沿って作成しておく必要があります。
保団連では医療機関における指針案の作成の一助として、ガイドラインを元に医療機関の指針の例を作成しましたので、ご参考にしてください。
● 参考: 医療放射線の適正管理に関する検討会(厚労省ホームページ)
検体検査業務における精度管理について
医師法等の一部改正により、各医療機関の管理者は「検体検査の精度確保」が求められるようになりました(厚労省HP「検体検査について」参照)。
精度確保とは、『検体検査データの標準化』を求めるものでありますが、自院でインフルエンザウイルスキットや尿検査試験紙などの簡易的検体検査のみを行っている場合でもあっても精度確保が求められることとなります。このことから、多くの医療機関で精度確保を求められることになりました。
保険医協会では、検体検査の精度管理に関する資料やひな形を下記会員専用ページにて公開していますので、ぜひご参照ください。
● その他、下記の情報などについても公開していますので、ぜひご参照ください。
<主な掲載内容>
・医療安全管理、院内感染対策における指針、マニュアル、ひな形など。
・立入検査におけるチェックポイント。
・医療安全管理・院内感染対策研修会 当日資料。 などなど
本人確認を実施する場合の方法およびその留意点
令和2年1月10日「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法及びその留意点について」が発出されました。
同通知に添付されている「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について」では、医療機関において本人確認を実施する場合の方法の基本的な考え方などを示し、「『保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について』に関する留意点について」では、具体的なQ&Aを掲載されています。
医師・歯科医師の「応召義務」の解釈について
令和元年12月25日「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」が発出されました。
この通知は、「医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究」の報告書をもとに、「応召義務」の法的性質を明確にするとともに、どのような場合に診療の求めに応じないことが正当化されるかどうかについて整理されています。
医療機関のウェブサイトに関する広告規制の見直し
医療に関する広告については患者保護の観点から医療法など(※1)で制限されていますが、平成30年5月31日までは医療機関のウェブサイト(いわゆるホームページ)については原則として規制の対象外とされていました(ウェブサイトに関するガイドライン(※2)も示されてはいましたが、あくまで自主規制の規範とするものでした)。
しかし、今般の医療法改正(平成30年6月1日施行)によりウェブサイトも他の広告媒体と同様に規制対象とされ、それに伴い新たな「医療広告ガイドライン(※3)」(平成30年6月1日より)が示されました。
つきましては、必ず新たな「医療広告ガイドライン」を確認いただき、ご自身のウェブサイトを改めてご確認ください。
<2018/8/22追記> 「 医療広告ガイドラインに関するQ&A 」が発出されましたので、必ずご確認ください。
※1 「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」 ※2 「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)」 ※3 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(リンクあり) ※1、※2 は、平成30年6月1日をもって廃止 <参照> 医療機関のウェブサイトに関する広告規制の見直し (茨城保険医新聞 保険のページ 2018年6月15日号) 医療法における病院等の広告規制について(厚労省HP)
その他保険医協会の活動
学習会に講師を派遣
地域での講座や学習会に講師を派遣します。ご興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。
●「より良く食べるはより良く生きる」
「食」をめぐるさまざまな健康づくりと情報が氾濫する中で、医師・歯科医師が科学的なデータをお示しします。
※参考スライド (PowerPoint)
※上記スライドに解説を加えたハンドブックは、1冊50円(送料別)にて販売しますので、ご連絡ください。
パンフレット
「知ってトクする!医療・介護・税金の負担軽減策」(通称:知っトクパンフ)では、最新の情報を基に医療費・介護保険利用料の減免などの負担軽減を紹介しています。高額療養費制度についても、より分かりやすい解説ページになりました。
リーフレット
各種リーフレットを作成しました。ぜひご活用ください。
・ ストップ!患者負担増 (PDF)
・ 医療費を大切に使いましょう (PDF)