12/18付にて、CAD/CAM冠用材料(V)に関する疑義解釈が発出されました

12月1日より、大臼歯に用いる「CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)」が新たに保険適用承認され、12月18日付にて当該材料にかかる「疑義解釈資料の送付について(その62)」が発出されましたので、お知らせいたします。

※「疑義解釈資料の送付について(その62)

問2 CAD/CAM冠について、CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に対して使用した場合、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象となるか。

(答)対象となる。
ただし、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対して、CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を大臼歯に対して使用した場合はクラウン・ブリッジ維持管理料の対象とならない。

<編注> CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)は金属アレルギーの有無にかかわらず使用することができますが、金属アレルギーを有する患者の場合には、その他のCAD/CAM冠用材料(Ⅰ)~(Ⅳ)と同様に、クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)を算定しない取扱いが示されました。

問3 CAD/CAM冠について、CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合、現在、保険適用となっている接着性レジンセメントはいずれも使用できるか。また、「M005」装着の注1の内面処理加算1は算定できるか。

(答)保険適用となっている接着性レジンセメントはいずれも使用できる。なお、装着に際しては、歯質に対する接着力を向上させるためにサンドブラスト処理及びプライマー処理を確実に行った上で、接着性レジンセメントを用いること。その際、内面処理加算1は算定可能である。

<編注> CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合、「サンドブラスト処理及びプライマー処理を行い接着性レジンセメントを用いて装着すること。」とされていることから、CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合は、原則として内面処理加算1とセットで算定されることになります。