保険医休業保障共済保険

保険医休業保障共済保険は、万が一の病気や怪我で診療をお休みされたとき、安心して療養に専念していただけるよう医院経営や生活費用をカバーするための制度です。休業への備えは医師だけでなく、そのご家族、スタッフにとっても非常に重要です。
この制度は、医師・歯科医師自らが制度設計し、運営する会員相互の助け合い制度であり、掛金を低く抑え、給付日数の延長や給付額の増額など、何度もの制度改定を実施して今日の制度内容を実現しました。

保険医休業保障共済保険の特徴

  • 入院は1日目から給付 。給付期間は最長730日
    • 1つの制度で短期・長期どちらの休業にも備えられます。傷病休業給付金の給付期間通算500日を超えて休業した場合、長期療養給付金が1回限り最長230日の範囲で給付されます。
  • 自宅療養でも、代診をおいても給付
    • 一定の条件の下で、親族以外の第三者の医師の治療を受けていれば、自宅療養でも給付対象です。(自宅療養は4日目から給付)代診をおいても給付されます。
  • 再発や後遺症にも、何度でも給付
    • 傷病休業給付金は、通算500日の給付日数の範囲内であれば、再発や後遺症であっても給付が何度でも受けられます。
  • 拠出金は加入時のまま上がらない
    • 1口当たりの加入時の拠出金(保険料)額は満期まで変わりません。3年以上加入すれば脱退時に脱退給付金が給付されるため、掛け捨てになりません。
  • 傷病休業給付金は非課税
    • 傷病休業傷病休業給付金・入院給付金・長期療養給付金は、ご自身が受け取られる場合は非課税です。
  • 給付内容が豊富
    • 傷病による休業に対する給付のほか、死亡・高度障害時や脱退時の給付金等、全部で6種類の給付金があります。
  • 75歳までの長期保障
    • 75歳の満期まで、全ての給付金について受給できます。
  • 所得補償保険等の受給に関係なく給付
    • 休業保障制度は、他の制度(所得補償保険等)の加入・受給に関わりなく給付を受けることができます。
  • 転出・転勤でも加入継続
    • 他県で開業したり転勤した場合でも、当該都道府県の保険医協会・保険医会(京都医科除く)に入会すれば、加入継続できます。

 制度に関する資料については左記より請求いただけます。