10月1日より、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変更になります

後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて

令和3年に健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、これにより令和4年10月1日から、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変更となります。
・「現役並み所得者」として3割負担の方は、変更ありません。

制度の概要
  • 課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合では200万円以上、複数世帯の場合では合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
    • 現役並み所得者の方は、10月1日以降も引き続き3割です。
    • 窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
  • 負担割合が2割となる方ついては、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証を交付されます。   
  • 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える措置があります(配慮措置という。入院の医療費は対象外)。
  • 同一の医療機関・薬局等での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。
    • ただし、複数の医療機関等に受診し、それぞれで支払った自己負担額を合計した際、その合計額が窓口負担上限額を超える場合には、窓口負担上限額との差額が高額療養費として、後日払い戻されます(事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻されます)。
  • 配慮措置の適用がある場合(外来医療費全体が3~15万円(3,000点~15,000点)の範囲にある)場合、窓口負担額の計算は1円単位で行い、患者から徴収することとなります。