【新型コロナ関連】電話等での初・再診料における加算の取り扱いについてFAX速報を送付しました

今般の新型コロナウイルス感染症に鑑み、特例的・時限的に電話等での初診料、再診料、外来診療料の算定が認められていますが、6月1日、厚労省より「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その20)」が発出され、電話等での初診料、再診料、外来診療料のそれぞれの加算の算定可否について示されました。

また、それらの「適用日」についても遡及されることとなりました。

それらの取扱いについて、こちらにまとめましたのでご参照ください。


新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬の取り扱いについては、下記をご参照ください。