X線撮影装置を設置している医療機関は、X線漏洩検査被ばく線量の測定が必要になります。
「X線漏洩検査」では、X線発生装置の周りにX線の漏れがないかを測定し、「個人の被ばく線量の測定」では、測定放射線業務従事者等が放射線を浴びていないかを測定します。

X線漏洩検査

X線漏洩検査は医療法施行規則第30条の22に規定され、漏洩の恐れのある箇所を年2回(6ヶ月に1回)測定しなければなりません。 そこで茨城県保険医協会では、漏洩測定に必要な機器「電離箱式サーベイメータ」を会員医療機関に無料で貸出しております。
サーベイメータの貸出をご希望の方は、「サーベイメータ空き状況」をご確認いただき、「貸出規定・貸出申請書」の貸出規定をお読みいただいた上で、貸出申請書をFAXにて保険医協会までご送信ください。

※往復の送料はご負担をお願いいたします。

また、サーベイメータでの測定が面倒という方は、貼っておくだけで漏洩検査の役割をす放射線量測定バッジ(環境用)も、会員特別価格にて斡旋いたします。

個人の被ばく線量測定

放射線業務従事者等の被ばく線量の測定(個人測定)については、放射線業務に従事する者や管理区域に立ち入る者などに対して個人の被ばく線量を測定し、放射線業務従事者については、測定記録を30年間保存することと定められています。
その被ばく線量の測定のための放射線量測定バッジ(個人用)も、会員特別価格にて斡旋いたします。

※ 斡旋販売する放射線量測定バッジ(環境・個人共)は、長瀬ランダウア株式会社の「ルミネスバッジ」になります。
※ 詳細は、保険医協会までご連絡ください。