新型コロナウイルス感染症における自宅療養・宿泊療養患者に算定する加算、使用する公費について

新型コロナウイルス感染症で自宅療養・宿泊療養中の患者に対して診療を行った際の保険請求について、お問合せが増えております。

請求に関する注意事項を下記表にとりまとめましたので、日々の保険請求にお役立て下さい。

1.診療報酬の加算について(2021.8.24現在)

7月30日に発出された「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)」、8月16日に発出された「 同 (その54)」において、自宅療養・宿泊療養中の患者に対する診療については、以下の加算の算定が可能であることが示されました。

往診・訪問診療の場合救急医療管理加算1(950点/1日1回まで)

  ※ このほか、院内トリアージ実施料(300点)、医科外来等感染症対策実施加算(5点)も算定が可能です。
  ※ 緊急の往診を行った場合は、緊急往診加算の算定が可能です。

電話診療の場合二類感染症患者入院診療加算(250点/1日1回まで)

  ※入院外の患者に対しても算定が可能です。
  ※8月16日以降の診療にのみ算定が可能です。

2.公費の取扱いについて

レセプトに記載する公費負担者番号、公費負担医療受給者番号については、下記の通りになります。