FAX速報 紙レセプトにて請求されている医療機関の皆様へ

2023年12月26日に通知(「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について」)が発出され、現在、紙レセプトにて診療報酬を請求している医療機関が、4月以降も引き続き紙レセプトで請求する場合は  2月29日(木)まで  に「書面による請求に係る猶予届出書」を提出することとされました。

※厚生労働省ホームページ「保険医療機関・薬局におけるオンライン請求等

◆紙レセプトによる請求を、2024年4月以降も継続できる医療機関の条件(下記の いずれか に該当)

●現在、レセコンを使用しておらず、「手書きレセプト」にて請求している。
●現在、紙レセプトにて請求しており、当該医療機関で診療に従事する全ての常勤医師・常勤歯科医師の生年月日が、下表の日以前であること。

対象医療機関の種類生年月日 (参考:2024年1月1日時点の年齢)
レセコンを使用している医科診療所昭和20年7月1日 ( 78歳 )
レセコンを使用している歯科診療所昭和21年4月1日 ( 77歳 )
レセコンを使用していない診療所

◆「書面による請求に係る猶予届出書」の提出締切、送付先

【提出締切】 2024年2月29日(木)必着
【送付先】  下記の いずれにも 送付すること
  ※封筒の表面に赤字にて 「猶予届出書在中(紙レセ)」 と記載する。

●〒105-0004 東京都港区新橋2 - 1 - 3 社会保険診療報酬支払基金 事業統括部事業サポート課 

●〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978 - 26 茨城県市町村会館内 茨城県国民健康保険団体連合会 審査管理課 

◆「書面による請求に係る猶予届出書」の原本

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