(目的)
 第1条 この規程は、一般社団法人茨城県保険医協会(以下「協会」という。)の定款第9条の規定に基づき、協会会員の懲罰に関し必要な事項を定める。

(懲罰の種類等)
 第2条 協会が会員に課す懲罰処分は、以下の各号に掲げるとおりとする。
  (1)訓戒:口頭にて将来を戒める
  (2)訓告:文書にて将来を戒める
  (3)譴責(けんせき):始末書を提出させ、将来を戒める
  (4)役員罷免:役員を罷免し、相当な期間を定めて役員の就任資格を停止する
  (5)会員資格の停止:相当な期間を定めて会員の資格を停止する
  (6)除名:会員資格をはく奪する

  2 前項第4号に該当する者は、役員資格停止期間が解除された後は、協会の役員選挙の被選挙権者 になることができ、また立候補することができる。

  3 第1項第5号に該当する者は、会員資格停止の期間中についても協会の会費を納付する義務を負う。会員資格停止中に退会したものは、協会に再入会することはできない。

(処分の対象)
 第3条 理事会は、次の各号に掲げる行為をなした会員を懲罰処分の対象とすることができる。
  (1)保険医としての社会的モラルや品位に欠ける行為であり、それが協会の名誉および社会的信用に影響を及ぼすおそれがある行為
  (2)反社会的または刑罰法令に抵触する行為で、それが協会の名誉及び社会的信用に影響を及ぼすおそれがある行為
  (3)その他、協会の名誉を毀損し、社会的信用を失墜させる行為

  2 理事会は、前項に記載する行為により懲罰処分に賦された会員の当該行為に関し、監督指導をなすべき職にある会員に対し、その職責の見地から、その内容、程度、状況に応じて懲罰処分の対象とすることができる。

(処分の決定)
 第4条 会長は、第3条に規定する行為をなした疑いのある会員の存在が判明したときは、直ちに当該行為にかかる調査を懲罰委員会に指示を行い、その事実の有無、内容、程度、状況等を調査させなければならない。

  2 理事会は、調査結果に基づき、第2 条各号の中からその一つあるいは二つを併せて処分を決定する。

  3 前条に該当する会員に対して処分通知をする前に、処分対象会員から退会届が提出された場合であっても、理事会の判断により、届出の受理を保留し、本規程に定める手続きを行うことができる。理事会は処分対象会員に退会届を留保していることをすみやかに連絡する。

(勧告)

 第5条 理事会は、第2 条第4 号から第6 号に掲げる処分対象会員に対し、社員総会の議決を得るまでの間、当該会員に対し、社員総会に諮られる処分に相当する自粛を勧告することができる。

  2 前項に定める理事会の勧告を受け入れた者の処分期間には、勧告を受け入れた日から社員総会での決定までの期間を参入することができる。

(規程の改廃)

 第6条 この規程の改廃は、理事会で行う。


   附則 この規程は、2019年8月22日から施行する。